○村上市後期高齢者医療に関する規則

平成20年4月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が行う後期高齢者医療の事務の施行について、法令、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第1号)及び村上市後期高齢者医療に関する条例(平成20年村上市条例第146号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第2条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4第1項及び同法附則第3条の2第3項の規定による還付加算金をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(滞納処分に関する職務の委任)

第3条 市長は、保険料その他法の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分を行うときは、身分を証明する証票として後期高齢者医療保険料滞納処分職員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(様式の変更)

第4条 この規則に定める様式により難い特別の事情があるときは、市長はこれを変更して使用させることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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村上市後期高齢者医療に関する規則

平成20年4月1日 規則第87号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第87号