○村上市外出支援サービス事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この事業は、要介護認定又は要支援認定を受け、自宅で日常生活を送る身体の不自由な65歳以上の高齢者が、通院等の経済的負担の軽減を図るため、外出支援サービス利用券(以下「利用券」という。)を支給し、在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、村上市とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において、市は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体又は法人に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、リフト若しくはストレッチャー付き車両又は普通タクシー及び介護事業者移送車両(以下「タクシー等」という。)による移送とし、次の各号に定める区間を利用できるものとする。

(1) 高齢者の自宅と医療機関及び薬局薬店との区間

(2) 高齢者の自宅と在宅福祉サービス事業所との区間

(3) 高齢者の自宅と市役所又は金融機関との区間

(4) 高齢者の自宅と健診(検診)会場との区間

(5) 前各号を組み合わせた区間

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が緊急やむを得ない事情により必要と認めた区間

(対象者の範囲)

第4条 この事業の対象者は、市に住所を有する者で、移動時に車椅子を必要としているもの又は寝たきりのもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定を受け、身体が不自由な65歳以上の高齢者で、別表に掲げる施設に入所していない者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(利用券の交付申請)

第5条 利用券の交付を受けようとする者は、外出支援サービス利用券交付申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。

(利用券の交付等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは対象者として認定し、申請者に対し利用券を交付する。

2 利用券は、1人につきその年度に24枚交付する。

3 利用券及びその使用方法については、次に定めるところによる。

(1) 利用券1枚当たりの金額は、タクシー等の基本料金相当額とする。

(2) 利用券の有効期間は、当該年度内(4月1日から翌年3月31日まで)とする。

(3) 利用券は、利用券の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)がタクシー等に乗車する際に1枚又は複数枚使用することができる。

(4) 利用券は、本市と契約を締結したタクシー会社及び介護サービス事業者に限り使用することができる。

(5) 利用券の使用枚数は、タクシー等利用1回につきタクシー等利用料金の範囲内とし、使用する利用券の合計の額を超えた額については利用者の負担とする。

(利用券の譲渡等の禁止)

第7条 助成対象者は、利用券を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(届出の義務等)

第8条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、未使用の利用券を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 世帯状況の変化、障害の等級又は程度が軽減し、第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成対象者が死亡し、又は転出し、若しくは施設等に入所したとき。

(3) 利用券を破損し、又は紛失したとき。

2 市長は、前項第3号の規定による届出(破損に係る場合に限る。)があったときは、添付された未使用の利用券と引き換えに、新たな利用券を交付することができる。

(助成対象者認定の取消し)

第9条 市長は、前条第1項の届出がない場合であっても、助成対象者が第4条に規定する対象者の要件を失っていることが明らかな場合は、助成対象者の認定を取り消すことができる。

(利用券の回収等)

第10条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、助成対象者から利用券を回収し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 利用資格、氏名等を偽って利用券を使用する等不正な行為による利用券の使用があったとき。

(2) 助成対象者が、第8条の規定による届出をしないで利用券を使用したとき。

(福祉タクシー利用券との重複利用の制限)

第11条 利用券は、村上市福祉タクシー利用券と重複しての使用はできないものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日告示第264号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第338号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第111号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第164号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第119号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第123号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の用紙で、現に残存するものは、これを使用することができる。

(令和3年3月31日告示第226号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

根拠法令

該当施設

介護保険法(平成9年法律第123号)

・指定介護老人福祉施設

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護老人保健施設

・指定介護療養型医療施設

・介護医療院

・特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・認知症対応型共同生活介護

老人福祉法(昭和38年法律第133号)

・養護老人ホーム

・有料老人ホーム

・軽費老人ホーム

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)

・サービス付高齢者向け住宅

画像

村上市外出支援サービス事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第24号

(令和4年8月4日施行)