○村上市高齢者生活支援に関する条例

平成20年4月1日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の要介護状態への進行防止及び住み慣れた地域社会の中で引き続き自立した生活を営むことができるよう必要な生活支援を行い、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の主体は、村上市とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、事業の運営を適当と認める者に委託することができる。

(生活支援の内容等)

第4条 市は、高齢者の生活を支援するため、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 給食サービス

(2) 軽度生活援助

(3) 生きがい活動支援通所サービス

(4) 生活管理指導短期宿泊

(利用対象者)

第5条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する者であって、別表に掲げるものとする。

(利用の許可)

第6条 事業を利用する者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 感染症又は悪質な疾病等により他人に感染するおそれがあると認められる者

(2) その他市長が適当でないと認めた者

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次に該当するときは、利用許可を取り消し、又は退所を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者

(利用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる利用料を納入しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 天災その他特別の事情により減免を必要と認めた者

2 前項第2号の規定により減免を受けようとする者は、その理由を付して市長に申請しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市高齢者生活支援に関する条例(平成12年村上市条例第37号)、荒川町生きがい活動支援通所事業運営要綱(平成14年荒川町告示第89号)、神林村高齢者居宅生活支援条例(平成12年神林村条例第9号)、朝日村高齢者居宅生活支援事業実施要綱(平成12年朝日村要綱)又は山北町高齢者居宅生活支援に関する条例(平成12年山北町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、当分の間、合併前の村上市高齢者生活支援に関する条例第4条第1号又は第4号に規定する給食サービス又は生きがい活動支援通所サービス、荒川町生きがい活動支援通所事業運営要綱に規定する生きがい活動支援通所事業、神林村高齢者居宅生活支援条例第2条第1号及び第3条から第5条までに規定する生きがい活動支援通所事業、朝日村高齢者居宅生活支援事業実施要綱第2条第1号並びに第4条及び第5条に規定する生きがい活動支援通所事業又は山北町高齢者居宅生活支援に関する条例第2条第1号並びに第3条及び第4条に規定する配食サービス事業については、なお合併前の条例等の例による。

(令和6年3月18日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第9条関係)

区分

サービスの内容

利用対象者

利用料

給食サービス

栄養バランスのとれた食事を、訪問により定期的に提供し、自立した生活を支援するとともに安否確認を行う。

おおむね65歳以上の要援護老人の単身世帯、70歳以上の単身世帯、80歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

提供されたサービスの食材料費相当額で、市長が別に定める額

軽度生活援助

要介護状態に陥ることを予防し、自立した生活の継続を支援するため、軽易な日常生活上の援助を行う。

おおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の者で、日常生活上の援助が必要と認められるもの。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定を受けた者を除く。

指定居宅サービスに要する費用の額の算出に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の例により算定した額の1割に相当する金額で、市長が別に定める額

生きがい活動支援通所サービス

要介護状態に陥ることを予防し、社会的孤立の解消や自立した生活を確保するため、軽度の運動を取り入れたレクリエーション等を通じて、利用者相互の親睦や交流を図る。

おおむね65歳以上の者で、日常生活上の援助が必要と認められるもの。ただし、介護保険法第27条又は第32条の規定による認定を受けた者を除く。

指定居宅サービスに要する費用の額の算出に関する基準の例により算定した額の1割に相当する金額で、市長が別に定める額

生活管理指導短期宿泊

短期間の宿泊により、日常生活に対する指導支援を行う。

おおむね65歳以上のいわゆる社会適応が困難な高齢者。ただし、介護保険法第27条又は第32条の規定による認定を受けた者を除く。

入所経費(委託料)の2分の1に相当する額で、市長が別に定める額

村上市高齢者生活支援に関する条例

平成20年4月1日 条例第151号

(令和6年4月1日施行)