○村上市高齢者生活支援に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市高齢者生活支援に関する条例(平成20年村上市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食サービス)
第2条 条例第4条第1号に規定する給食サービスは、栄養バランスのとれた食事を、訪問により定期的に提供する。
2 実施回数は、原則として毎週2回、夕食又は昼食として配達する。ただし、次に掲げる日は、休みとする。
(1) 日曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
3 サービスを利用しようとする者は、給食サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
5 条例第10条第1項第1号に規定する者は、このサービスでは減免を適用しない。
(軽度生活援助)
第3条 条例第4条第2号に規定する軽度生活援助は、要介護状態に陥ることを予防し、自立した生活の継続を支援するため、軽易な日常生活上の援助を行うものとする。
2 ホームヘルパー等人材を派遣し、次に掲げる軽易な日常生活上の援助を行う。
(1) 食事の支度(調理)
(2) 衣類の洗濯及び軽易な修繕
(3) 居室等の清掃及び整理整頓
(4) 健康管理及び栄養管理の相談・助言
(5) 食品又は日用品の購入(買物代行)
(6) その他軽易な家事援助
3 利用回数、利用時間、サービスの内容については、対象者の身体状況、世帯状況等を十分検討し、決定するものとする。
4 前項の利用回数は週2回までとし、1回当たりの利用時間は1時間までとする。ただし、やむを得ない理由により市長が必要と認めたときは、1時間30分まで利用できる。
5 サービスを利用又は変更しようとする者は、軽度生活援助利用(変更)申請書(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。
(生きがい活動支援通所サービス)
第4条 条例第4条第3号に規定する生きがい活動支援通所サービスは、要介護状態に陥ることを予防し、社会的孤立の解消や自立した生活を確保するため、軽度の運動を取り入れたレクリエーションを通じて、利用者相互の親睦や交流を図るものとする。
2 サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入浴サービス
(2) 給食サービス
(3) 生活指導
(4) レクリエーション
(5) 教養講座
(6) 送迎サービス
(7) その他(散策、遠足)
3 サービスは、次に掲げる施設において実施する。
(1) 老人福祉センターあかまつ荘
(2) その他の施設
4 サービスを実施するため、次に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 活動援助員 1人
(2) 補助員 1人
5 実施回数は、原則として毎週2回以上実施するものとする。ただし、実施日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの場合は、実施しない。
6 サービスを利用しようとする者は、生きがい活動支援通所サービス利用申請書(様式第5号)を提出し、承認を得なければならない。
8 活動援助員は、サービスの実施状況について、市長に報告しなければならない。
(生活管理指導短期宿泊)
第5条 条例第4条第4号に規定する生活管理指導短期宿泊サービスは、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導支援を行うものとする。
2 サービスを利用できる期間は、1回につき7日間とする。ただし、やむを得ない理由により市長が必要と認めたときは、延長することができる。
3 サービスを利用又は変更しようとする者は、生活管理指導短期宿泊サービス利用(変更)申請書(様式第7号)を提出し、承認を得なければならない。
4 市長は、口頭による申出があった場合(電話による申出も含む。)又は緊急にこのサービスを利用する必要があると認められる場合には、前項にかかわらず、これを受理することができる。この場合においては、事後速やかに申請書を提出させるものとする。
6 このサービスは、次に掲げる施設において実施するものとする。
(1) 養護老人ホームやまゆり荘
(2) その他の施設
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 転出し、又は転居するとき。
(3) 病院又は老人保健施設等に入院し、又は入所するとき。
(4) 体調の回復等の理由により、対象者としての用件に該当しなくなったとき。
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定又は同法第32条の規定による要支援認定を受けたとき(ただし、条例第4条第1号の対象者を除く。)。
(利用料の納期)
第8条 前条の規定による利用料は、サービスを実施した翌月の月末までに納入しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要に応じて当該世帯の訪問及び関係機関への照会を行うなどの調査をした後に利用料の減免を行うものとする。
(減免の決定)
第10条 市長は、減免の承認又は不承認を決定したときは、高齢者生活支援サービス利用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市高齢者生活支援に関する条例施行規則(平成13年村上市規則第15号)、神林村高齢者居宅生活支援条例施行規則(平成12年神林村規則第9号)、朝日村高齢者居宅生活支援事業実施要綱(平成12年朝日村要綱)又は山北町高齢者居宅生活支援に関する規則(平成12年山北町規則第30号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、当分の間、村上市高齢者生活支援に関する条例施行規則第2条又は第5条に規定する給食サービス又は生きがい活動支援通所サービス、神林村高齢者居宅生活支援条例施行規則第2条に規定する生きがい活動支援通所事業、朝日村高齢者居宅生活支援事業実施要綱第2条第1号並びに第4条及び第5条に規定する生きがい活動支援通所事業又は山北町高齢者居宅生活支援に関する規則中配食サービス事業に係る部分については、なお合併前の規則等の例による。
附則(平成25年3月11日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第25号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月30日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用料の額 |
給食サービス | 1食につき 300円 |
軽度生活援助 | 1回につき1時間以下 200円 |
1回につき1時間を超え1時間30分以下 300円 | |
生きがい活動支援通所サービス | 1日につき 350円 |
生活管理指導短期宿泊 | 1日につき 1,905円 |