○村上市高齢者等除雪費援助事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等の除雪作業に対する援助を行うことにより、永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、併せて保健福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、村上市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体又は法人に事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、在宅かつ他の世帯と同居していない次の世帯であって、老齢、病弱等により除雪作業ができず、除雪の援助が受けられない、除雪費用の調達が困難な世帯に属する者とする。

(1) 概ね65歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみの世帯で、市民税非課税又は均等割のみ課税世帯

(2) 障がい者手帳等の交付を受ける障がい者単身世帯、障がい者のみの世帯及び障がい者と高齢者の世帯等で、市民税非課税又は均等割のみ課税世帯

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた世帯

(除雪の範囲)

第4条 除雪費の援助を受けることのできる除雪の範囲は、次のものをいう。

(1) 対象者が居住している家屋屋根の雪下ろし

(2) 屋根の雪下ろしに伴う排雪作業

(3) 玄関から道路までの避難路確保のための必要最低限の除雪

(申請)

第5条 除雪費の援助を受けようとする者は、高齢者等除雪費援助事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(給付決定)

第6条 市長は、申請があったときは、民生委員等の調査・意見書を参考に除雪費援助の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、高齢者等除雪費援助事業決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(援助額)

第7条 援助額及び回数は、別表に定めるとおりとする。

2 援助額は、除雪を実施した費用を超えないこととし、援助額が上限額に満たないときは、100円未満を切り捨てた額とする。

(援助金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他の不正行為により援助金を受けた者があるときは、その者から援助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日告示第403号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年9月24日告示第515号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年11月11日告示第372号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

援助額及び回数

第4条第1号及び第2号の範囲

1回につき1万円を上限とし、同一年度に3回まで

第4条第3号の範囲

1回につき1千円を上限とし、同一年度に3回まで

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村上市高齢者等除雪費援助事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第31号

(令和3年11月11日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第31号
平成20年12月25日 告示第403号
平成24年9月24日 告示第515号
令和3年11月11日 告示第372号