○村上市岩船郡障害者介護給付費等支給審査会規則
平成20年4月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市岩船郡障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約(平成20年村上市告示第4号)第13条の規定に基づき、村上市岩船郡障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、7人とする。
(合議体の数)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(合議体の長の職務)
第5条 合議体の長は、合議体の会議を主宰し、合議体を代表する。
(合議体の長の職務代理者)
第6条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第7条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(委員の排斥)
第8条 審査及び判定の対象となっている者と特別の関係がある委員は、合議体の判定及び表決に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、合議体の長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。