○村上市介護給付費等の額の特例に関する要綱
平成20年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条及び村上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年村上市規則第95号。以下「市規則」という。)第17条の規定に基づき、介護給付費等の額の特例に関し、取扱基準を定めることを目的とする。
(特例の申請)
第2条 介護給付費等の額の特例を受けようとする者は、市規則第17条第1項により福祉事務所長に申請書を提出しなければならない。
(特例の決定)
第3条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、市規則第17条第2項及び第3項によるものとする。ただし、この特例の決定は、申請日前の給付分については、適用しないものとする。
(特例の範囲)
第4条 介護給付費等の額の特例を適用する範囲は、介護給付費等の支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合であって、障害福祉サービスに必要な利用者負担額を負担することが困難であると認められるときとする。
(1) 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(認定証の提示)
第5条 減額・免除対象者は、障害福祉サービスを受けるときに事業者に介護給付費等利用者認定証を提示しなければならない。
(特例理由が2以上の場合の給付割合)
第6条 特例を申請した支給決定障害者等が、第4条第1項各号の規定の2以上に同時に該当する場合は、給付割合の大きい規定を適用するものとする。
(特例措置の取消し)
第7条 介護給付費等の額の特例を受けた者に当該特例の理由が消滅したと認められるときは、その者に係る介護給付費等の額の特例措置の全部又は一部を取り消すことができる。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第101号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
減免理由 | 判定基準 | 給付割合 | 添付書類 | ||
第4条第1項第1号に掲げる事由 | 災害により被害を受けた住宅等の損害の程度が住宅等の10分の3以上に及ぶものであり、前年の世帯総所得金額が750万円以下であること。 | 前年の世帯総所得金額の区分 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 損害の程度が10分の5以上 | 所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | |||
450万円を超え650万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | |||
650万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 | |||
第4条第1項第2号に掲げる事由 | 死亡、障害、長期間入院したことにより収入が著しく減少したものであり、当該事由が生じた年の世帯総所得金額の見積額が前年の世帯総所得金額よりも10分の3以上減少すると認められるものであり、前年の世帯総所得金額が750万円以下であること。 | 前年の世帯総所得金額の区分 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 診断書その他障害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | |||
450万円を超え650万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | |||
650万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 | |||
第4条第1項第3号に掲げる事由 | 事業又は業務の休廃止、著しい損失、失業等により収入が著しく減少したものであり、当該事由が生じた年の世帯総所得金額の見積額が前年の世帯総所得金額よりも10分の3以上減少すると認められるものであり、前年の世帯総所得金額が750万円以下であること。 | 前年の世帯総所得金額の区分 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 雇用保険の証明書、収支の明細書その他の書類のうち、必要に応じ市長が求める書類 |
450万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | |||
450万円を超え650万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | |||
650万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 | |||
第4条第1項第4号に掲げる事由 | 干ばつ、冷害等による農作物の不作等により収入が著しく減少したものであり、当該事由が生じた年の世帯総所得金額の見積額が前年の世帯総所得金額よりも10分の3以上減少すると認められるものであり、前年の世帯総所得金額が750万円以下であること。 | 前年の世帯総所得金額の区分 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | |||
450万円を超え650万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | |||
650万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 |