○村上市地域生活支援事業実施規則
平成20年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の主体は、村上市とする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託することができる。
(事業内容等)
第3条 第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業(手話奉仕員等派遣事業)
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 訪問入浴サービス事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 社会参加促進事業
ア 自動車運転免許取得助成事業
イ 自動車改造等助成事業
(9) 更生訓練費給付事業
(10) 生活サポート事業
(11) 生活支援事業
(利用者負担)
第4条 利用者は、別に定める利用料を負担しなければならない。
2 市長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、第3条各号に掲げる事業のうち利用者負担の生じる事業について、その利用者負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(高額障害福祉サービス費)
第6条 市長は、支給決定障害者等について、次に掲げる額を合算した額が著しく高額であるときは、当該支給決定者に対し、高額障害福祉サービス費を支給する。
(2) 当該支給決定障害者等が受けた児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援の利用料として事業の利用に要する経費の1割に相当する額
2 高額障害福祉サービス費は児童福祉法施行令第25条の6に規定する高額障害児通所給付費算定基準を用いることとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。