○村上市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者及び障害児(以下「障害者等」という。)を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、機能訓練、通所による援護等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、村上市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する障害者等とする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害者に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービス
(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業
(支給量の変更)
第7条 地域活動支援センター事業の支給量を変更しようとする場合は、地域活動支援センター事業支給量変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第9条 事業に要する費用については、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 利用者の費用負担は、無料とする。ただし、利用する地域活動支援センターにおいて特別の費用を要したときは、その実費額を市から委託を受けた事業者が利用者に対して請求することができる。
(2) 地域活動支援センターⅡ型 利用者は、別表に定めるサービスを受けたときは、経費の1割に相当する額を負担しなければならない。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者については、法第29条第4項の規定に基づき当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。また、地域活動支援センターⅡ型のみを利用する者についても、同様とする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型 利用者の費用負担は、無料とする。ただし、利用する地域活動支援センターにおいて特別の費用を要したときは、その実費額を市から委託を受けた事業者が利用者に対して請求することができる。
(利用料の減免)
第10条 市長は、地域活動支援センターⅡ型の利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、利用料を減額し、又は免除することができるものとする。
(減免の決定)
第11条 市長は、利用料の減免を決定したときは、地域活動支援センターⅡ型(障害者デイサービス)事業利用料減免決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(委託料)
第12条 委託料については、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型についての委託料 必要と認めた経費を年3回に分割して事業者に支払うものとし、その支払時期は、年度当初、年度途中及び年度末の精算額が決定したときとする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型についての委託料 必要と認めた経費を年3回に分割して事業者に支払うものとし、その支払時期は、市長と協議し決定する。
(遵守事項)
第13条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。
(2) 従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(4) この事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存しなければならない。
(5) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱(平成18年村上市要綱)、荒川町障害者等地域活動支援センター事業及びセンター機能強化事業実施要綱(平成18年荒川町要綱)、神林村地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱(平成18年神林村訓令第21号)、朝日村地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱(平成18年朝日村要綱)又は山北町地域活動支援センター機能強化事業実施要綱(平成18年山北町要綱第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月19日告示第104号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第149号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第126号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第562号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(村上市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱の一部改正にう経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の村上市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月15日告示第116号)
この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条、第12条関係)
サービス種別 | 提供時間 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
身体障害者 | 4時間未満 | 2,260円 | 2,520円 | 2,770円 |
4時間以上6時間未満 | 3,780円 | 4,190円 | 4,620円 | |
6時間以上 | 4,910円 | 5,460円 | 6,000円 | |
知的障害者及び精神障害者 | 4時間未満 | 1,570円 | 1,870円 | 2,160円 |
4時間以上6時間未満 | 2,620円 | 3,110円 | 3,620円 | |
6時間以上 | 3,410円 | 4,050円 | 4,700円 |
備考
1 低所得の利用者に対し、事業者の責任において食事の提供のための体制を整え食事の提供を行った日は、300円を加算する。
2 利用者に対し入浴の提供を行った日は、400円を加算する。
3 利用者に対し送迎を実施した場合は、片道につき540円を加算する。