○村上市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する在宅の身体障害者及び障害児に対し訪問入浴サービスを提供することにより、当該身体障害者及び障害児の生活の質の確保と介護に当たる家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、在宅の身体障害者及び障害児の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、村上市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する者を除く。
(1) 身体上又は精神上の障害により、自力又は家族等の介助のみでは入浴困難な者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 疾病又は負傷のため、入院治療を必要とするとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者として適当でないと認めたとき。
(事業内容)
第5条 この事業は、訪問入浴車により利用対象者の家庭に訪問し、入浴サービスを行うこと(以下「サービス」という。)を内容とする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は、医師の診断書を添えて訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給量の変更)
第8条 訪問入浴サービス事業の支給量を変更しようとする場合は、訪問入浴サービス事業支給量変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第10条 利用者は、サービスを受けたときは、経費の1割に相当する額を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者が負担する利用料は、法第29条第4項の規定に基づき当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。訪問入浴サービス事業のみを利用する者についても、同様とする。
3 市長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、前項の利用料を減額し、又は免除することができる。
区分 | 金額 |
入浴1人1回につき | 12,500円 |
清拭又は部分浴1人1回につき | 8,750円 |
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に対する委託料を一括して請求するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 事業利用の必要がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用者として適当でないと認めたとき。
(遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由によりサービスを利用することができない場合は、入浴予定日の前日までに市長にその旨を届けなければならない。
(2) サービスを提供する者の指示に従わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年村上市要綱)、荒川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年荒川町要綱)、神林村訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年神林村訓令第22号)、朝日村訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年朝日村要綱)又は山北町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年山北町要綱第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月19日告示第105号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第312号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第562号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(村上市訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の村上市訪問入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月15日告示第117号)
この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。