○村上市更生訓練費給付事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を実施している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、村上市とする。

(支給対象者)

第3条 この事業の対象者は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。

(支給方法)

第4条 市長は、支給対象者の申請に基づき毎月1回、原則として既に訓練を終わった月分について、その翌月の初旬に現金で支給する。ただし、施設事務費の概算払を行っている場合は、更生訓練費についても支給額等を確認できる範囲内において、施設事務費の支払時に概算払の方法により支給することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により支給したときは、精算の時期に、必ず訓練に従事した日数等を確認して精算を行わなければならない。

(支給額)

第5条 支給額は、従前の更生訓練費の支給の状況、更生訓練の内容等を勘案して必要と認めた訓練のための経費及び通所のための経費を合算し、市長が認める額とする。

(支給手続)

第6条 支給対象者は、更生訓練費を受給しようとする場合は、原則として既に訓練を終わった月分についてその翌月の始めに、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を添えて、更生訓練費支給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 支給対象者は、更生訓練費の支給手続及びその受領を書面で施設の長に委任することができる。

3 施設の長は、前項の委任を受けたときは、更生訓練費支給申請書[施設用](様式第2号)により市長に申請するものとする。

(支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(更生訓練費の使途)

第8条 更生訓練費は、職能訓練等の訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の朝日村更生訓練費給付事業実施要綱(平成18年朝日村要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月19日告示第98号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第121号)

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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村上市更生訓練費給付事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第44号

(平成28年4月1日施行)