○村上市生活サポート事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、村上市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 生活サポート事業の対象者は、市内に住所を有し、介護給付支給決定者以外で日中において生活支援・家事援助の支援が必要と市長が認めた障害者等とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活支援 相談支援、見守り、声かけ等

(2) 家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡等

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、生活サポート事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給量の変更)

第7条 生活サポート事業の支給量を変更しようとする場合は、生活サポート事業支給量変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(支給量の変更決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、支給量変更が必要と認めたときは、生活サポート事業支給量変更決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用料の負担)

第9条 第6条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、利用料として事業の利用に要する経費の1割に相当する額を市長又は市長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者が負担する利用料は、法第29条第4項の規定に基づき当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。生活サポート事業のみを利用する者についても、同様とする。

(利用料の減免)

第10条 市長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、前条の利用料を減額し、免除することができるものとする。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、生活サポート事業利用料減免申請書(様式第5号)に減免を受けようとする理由等を明記の上、市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第11条 市長は、利用料の減免を決定したときは、生活サポート事業利用料減免決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(委託料)

第12条 第2条ただし書の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に定める費用から第9条に規定する利用料を差し引いた額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に対する委託料を一括して請求するものとする。

(遵守事項)

第13条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

(2) 従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(4) この事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存しなければならない。

(5) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の朝日村生活サポート事業実施要綱(平成18年朝日村要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月19日告示第99号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第562号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(村上市生活サポート事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この告示の施行の際、第11条の規定による改正前の村上市生活サポート事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月15日告示第122号)

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第12条関係)

項目

提供時間

単価

生活支援

1時間未満

1,000円

1時間以上~2時間未満

2,000円

2時間以上~3時間未満

3,000円

3時間以上

3,000円

家事援助

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上1.5時間未満

2,250円

以後30分ごとに

750円

※家事援助は、1日1時間30分までを上限とする。

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村上市生活サポート事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第45号

(令和4年8月4日施行)