○村上市特殊障害者器具装着費助成に関する要綱

平成20年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、特殊障害者器具装着者に対して、装着費の一部を助成することにより、装着者の負担軽減及び明るい家庭生活の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「特殊障害者器具装着者」とは、人工肛門及び人工膀胱の器具を装着した者をいう。

(助成)

第3条 装着費の助成を受けることができる者は、市に住所を有する者とし、手術から身体障害者手帳交付決定までの間に支払った装着費の自己負担額の2分の1の額を助成するものとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、特殊障害者器具装着費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類及び装着費の受領書を添付し、市長に申請しなければならない。

(助成の決定通知)

第5条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、特殊障害者器具装着費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた場合は、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市特殊障害者器具装着費助成実施要綱(昭和58年村上市要綱)、荒川町特殊障害者器具装着費用の助成に関する要綱(平成7年荒川町告示第20号)、神林村特殊障害者器具装着費用の助成に関する要綱(平成元年神林村要綱)、朝日村特殊障害者器具装着費用助成に関する条例(昭和62年朝日村条例第19号)又は山北町特殊障害者器具装着費助成に関する要綱(平成10年山北町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月15日告示第125号)

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市特殊障害者器具装着費助成に関する要綱

平成20年4月1日 告示第48号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第48号
平成28年3月15日 告示第125号
令和4年8月4日 告示第352号