○村上市精神障害者医療費助成に関する条例
平成20年4月1日
条例第156号
(目的)
第1条 この条例は、精神障害者に対し入院に関する医療費の助成を行い、精神障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この条例において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条の規定による者をいう。
3 この条例において「家族等」とは、法第33条第2項に規定する保護者をいう。
4 この条例において「指定病院等」とは、法第19条の7の規定による都道府県立精神科病院及び法第19条の8の規定による指定病院をいう。
5 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費又は家族療養費を受ける者並びに法第31条の適用を受ける者が負担すべき額をいう。ただし、食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額及び薬剤給付に係る一部負担金(医療保険各法に規定する薬剤給付に係る負担金をいう。)は含まないものとする。
(受給要件)
第3条 医療費の助成を受けることができる者は、社会保険各法の被保険者及び被扶養者で、本市に住所を有する精神障害者であって、当該精神障害者が指定病院等において入院に携わる医療を受けた場合に限り行うものとする。ただし、精神障害者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、及び法第29条に規定する措置を受けているときを除く。
(助成の申請)
第4条 医療費の助成を受けようとする精神障害者又はその家族等は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(助成の額)
第5条 医療費の助成額は、対象医療費から保険給付(付加給付を含む。)及び他法負担の額を控除した自己負担の3分の1相当額とする。ただし、上限10,000円までとする。
(返還)
第6条 偽りその他不正手段により医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、助成額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。