○村上市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市精神障害者医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第2条に規定する精神障害者又はその保護者で入院時の医療費の助成を受けようとする者は、医師の診断書及び加入医療保険資格情報が分かる書類を添えて精神医療費受給資格者申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、医療保険の保険給付について、付加給付のあるものについては、付加給付内容証明書(様式第2号)を添付しなければならない。なお、医療費の助成は、受給資格申請を行った月から対象とする。

(受給資格の決定)

第3条 市長は前条の規定による申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、村上市精神障害者医療費助成受給資格決定(却下)通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知する。

(助成の申請)

第4条 条例第4条に規定する助成の申請は、医療を受けた末日から6箇月以内に行い、精神医療入院費助成申請書(様式第4号)を1箇月分ごとに市長に提出して行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(助成額の決定)

第5条 市長は、前条の精神医療費助成申請書を受理したときは、条例に定めるところにより助成額を決定し支払うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荒川町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成10年荒川町規則第25号)、神林村精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年神林村規則第13号)、朝日村精神障害者医療費助成に関する規則(昭和50年朝日村規則第2号)又は山北町精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成元年山北町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月21日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第22号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月29日規則第50号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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村上市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第103号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第103号
平成23年9月21日 規則第73号
平成28年3月15日 規則第22号
令和4年8月4日 規則第36号
令和6年11月29日 規則第50号