○村上市精神障害者自立支援医療(精神通院)診断書助成に関する要綱

平成20年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者で自立支援医療(精神通院)の対象となるものに、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請に必要な診断書の助成を行い、精神障害者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により、助成を受けることができる者は、本市に住所を有する精神障害者であって、指定自立支援医療機関の認定を受けている医療機関で自立支援医療費(精神通院医療)支給認定制度を利用しているものとする。ただし、本市精神障害者医療費助成の対象者を除くものとする。

(受給対象者の申請)

第3条 前条の精神障害者又はその保護者が、自立支援医療費(精神通院医療)診断書助成を受けようとするときは、毎年1回、精神障害者自立支援医療(精神通院)診断書助成申請書(別記様式。以下「申請書」という。)及び指定自立支援医療機関からの診断書の領収書により、市長に申請しなければならない。

(助成金の額)

第4条 診断書の助成の額は、前条の申請時に添付した診断書の領収書の金額の2分の1を助成する。ただし、助成額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(助成額の決定)

第5条 市長は、第3条の申請書を受理したときは、内容を審査して助成額を決定する。なお、決定した助成金については、申請書に記された本人又は保護者の口座に、支給認定が決定した月の翌月以降に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神林村精神障害者自立支援医療(精神通院)診断書助成に関する要綱(平成17年神林村訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市精神障害者自立支援医療(精神通院)診断書助成に関する要綱

平成20年4月1日 告示第52号

(令和4年8月4日施行)