○村上市国民健康保険条例施行規則
平成20年4月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市国民健康保険条例(平成20年村上市条例第157号。以下「条例」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)
(資格の取得及び喪失等に関する届出)
第3条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の資格を取得し、又は喪失した者があるときは、国民健康保険被保険者異動届(様式第1号)又は住民異動届に被保険者証又は被保険者資格証明書及びその事実を証明することができる書類を提示し、又は提出して、市長に届けなければならない。
2 世帯主は、その世帯に被保険者について届け出た事項に変更があったときは、国民健康保険被保険者異動届、住民異動届又は国民健康保険擬制世帯主変更届(様式第2号)により市長に届けなければならない。この場合において、市長が必要があると認めたときは、その事実を証明することができる書類を提示し、又は提出しなければならない。
(修学中の者に関する届出)
第4条 被保険者は、法第116条の規定の適用を受けるに至ったとき又は適用を受けなくなったときは、国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第3号)を提出しなければならない。
(被保険者証及び高齢受給者証の再交付申請)
第5条 省令第7条及び第7条の4の規定により国民健康保険被保険者証及び高齢受給者証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(被保険者証の更新)
第6条 被保険者証の更新は、毎年期日を定めて行うものとする。
(療養費の支給申請)
第7条 法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第6号)により療養に要した費用に関する証拠書類、審査決定上必要とする書類及び被保険証を添えて市長に申請しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第8条 法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第7号)により療養に要した費用に関する証拠書類、審査決定上必要とする書類及び被保険証を添えて市長に申請しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第8条の2 法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第7号の2)に審査決定上必要とする書類及び被保険証を添えて市長に申請しなければならない。
(出産育児一時金の加算額)
第9条の2 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(第三者行為による疾病及び負傷)
第11条 被保険者は、疾病又は負傷が第三者の行為により生じたものであるときは、第三者行為による傷病届(様式第10号)を提出しなければならない。
(標準負担額減額認定証等の申請)
第12条 省令第26条の3の規定により国民健康保険標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは、国民健康保険 限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
2 省令第26条の5の規定により食事療養費標準負担額差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額差額支給申請書(様式第12号)を提出しなければならない。
3 省令第27条の13の規定により国民健康保険特定疾病療養受療証の交付を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
4 省令第27条の14の2の規定により国民健康保険限度額適用認定証の交付を受けようとするときは、国民健康保険 限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
5 省令第27条の14の4の規定により国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第14号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市国民健康保険条例施行規則(昭和42年村上市規則第1号)、朝日村国民健康保険給付規程(昭和34年朝日村規程第10号)又は山北町国民健康保険条例施行規則(平成3年山北町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成26年12月18日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日規則第58号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(村上市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の村上市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月23日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による
附則(令和4年6月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月23日規則第49号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第33号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
様式第5号(第5条関係) 削除