○村上市国民健康保険運営協議会規則

平成20年4月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市国民健康保険条例(平成20年村上市条例第157号)第3条の規定に基づき、村上市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。

(会議)

第3条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは会長が決定する。

(書記)

第4条 協議会に書記を置き、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(会議録)

第5条 会長は、書記に会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、議事のてん末のほか、会長が必要と認めた事項を記載し、あらかじめ定めた委員が署名しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

村上市国民健康保険運営協議会規則

平成20年4月1日 規則第105号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年4月1日 規則第105号