○村上市国民健康保険運営協議会規則
平成20年4月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市国民健康保険条例(平成20年村上市条例第157号)第3条の規定に基づき、村上市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。
(会議)
第3条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは会長が決定する。
(書記)
第4条 協議会に書記を置き、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(会議録)
第5条 会長は、書記に会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、議事のてん末のほか、会長が必要と認めた事項を記載し、あらかじめ定めた委員が署名しなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。