○村上市国民健康保険特定健康診査に係る費用の徴収に関する規則

平成20年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査に係る費用の徴収金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 市長が特定健康診査を受診する国民健康保険被保険者から徴収する負担金の額は、当該年度末における年齢に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 40歳以上44歳以下 500円

(2) 45歳以上69歳以下 1,500円

(3) 70歳以上74歳以下 500円

(4) 75歳 零円

2 負担金の徴収は、診査を受ける際に本人から徴収する。

(負担金の減免等)

第3条 市長は、特別の理由があると認める場合は、その負担金を免除し、又は減免することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日規則第42号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

村上市国民健康保険特定健康診査に係る費用の徴収に関する規則

平成20年4月1日 規則第106号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年4月1日 規則第106号
平成21年4月1日 規則第14号
平成25年4月30日 規則第42号
平成27年12月21日 規則第57号