○村上市国民健康保険短期被保険者証等及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱

平成20年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険の短期被保険者証等の交付及び返還、被保険者資格証明書の交付並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第63条の2の規定に基づく給付制限の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法をいう。

(2) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(3) 滞納世帯 災害その他特別の事情がなく、1年以上国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯をいう。

(4) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項の規定に基づき、国民健康保険証の更新の期日について通例定める期日より前の期日を定めた国民健康保険被保険者証をいう。

(5) 短期被保険者証等 被保険者証や短期被保険者証の総称をいう。

(6) 資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(7) 資格証明書等 短期被保険者証及び資格証明書をいう。

(8) 被保険者証等 短期被保険者証等及び資格証明書をいう。

(9) 特別な事情の届出 省令第5条の8の規定による特別の事情に関する届出をいう。

(被保険者証の交付及び有効期間)

第3条 市長は、法第9条第2項の規定により世帯主から被保険者証の交付を求められたときは、省令第6条第1項の規定によりこれを交付する。

2 前項の規定により交付する被保険者証の有効期間は、1年8月以内とする。

(短期被保険者証の交付及び有効期間)

第4条 市長は、滞納世帯の世帯主(以下「滞納世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その世帯主の世帯に属する被保険者に対し、被保険者証の交付に代えて、短期被保険者証を交付する。

(1) 納期限から1年を経過した保険税を滞納し、納税相談の結果、滞納繰越額に対し分納誓約書を提出したとき。

(2) 前号の規定により分納を継続しているが、納期限から1年を経過した保険税を完納に至ってないとき。

(3) 前2号の規定により短期被保険者証の交付を受けた世帯において、分納誓約書の納付計画どおりに履行されていない場合で、保険税の納付について誠実な意思を有すると認められるとき。

2 前項の規定により交付する短期被保険者証の有効期限は、4月以内とする。

3 市長は、短期被保険者証の交付を受けている滞納世帯主が、納期限から1年を経過した保険税を完納したときは、短期被保険者証に代えて被保険者証を交付するものとする。

(資格証明書の交付及び有効期限)

第5条 市長は、滞納世帯主が納期限から1年を経過した保険税を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第3項の規定によりその世帯主の世帯に属する被保険者の被保険者証等の返還を求め、資格証明書を交付する。

(1) 納税相談に応じないとき。

(2) 納税相談の結果、分納契約書を提出しないとき。

(3) 前条第1項の規定により短期被保険者証の交付を受けた世帯において、分納誓約書の納付計画どおりに履行されていないとき。

2 前項の規定により交付する資格証明書の有効期間は、1年間又は直近の更新期日までのいずれか短い期間とする。

(被保険者証等の更新)

第6条 被保険者証等は、毎年7月末日に更新し、更新前の被保険者証等と同一の被保険者証等を交付する。ただし、有効期間を満了した被保険者証等は、省令第7条の2第6項の規定により無効となるので提出を求めない。

2 当該年度の7月1日現在の滞納世帯主が、次条第1項の規定により短期被保険者証等の返還について通知しても、なお返還に応じないときは、その有効期間の満了をもって短期被保険者証等の返還があったものとみなす。

(短期被保険者証等の返還通知)

第7条 市長は、滞納世帯主に対して短期被保険者証等の返還を求めるときは、あらかじめ次に掲げる事項を被保険者証等の返還通知書兼納税相談通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(1) 通知日現在の未納額及び未納期間又は滞納繰越額及び滞納期間

(2) 1年以上の滞納額があるため納税相談が必要な旨

(3) 納税相談を行う場所及び日時

(4) 短期被保険者証等について返還を求める根拠法、返還期限及び有効期間の満了により短期被保険者証等の返還があったものとみなす旨

(5) 納税相談の結果、全額納付できなくとも納税の確約ができる場合は、短期被保険者証を交付する旨

(6) 納税相談の結果、納付の確約を得られない場合は、資格証明書を交付する旨及びその根拠法

(7) 滞納に関し特別な事情があると認められるときは、前号の適用を免除できる旨

(8) 前号に該当するときは、書面で届け出ること及び提出期限

2 市長は、前項の通知を受けても納税相談に応じない滞納世帯主に対しては、被保険者証等の返還通知書兼納税相談催告書(様式第2号)により、納税相談及び短期被保険者証等の更新について催告を行う。

(弁明の機会の付与)

第8条 市長は、法第9条第3項の規定により短期被保険者証等の返還を求めたときは、当該世帯主に対して弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の規定による弁明は、指定期限までに滞納の弁明書兼特別な事情の届出書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。

(納付の誓約)

第9条 滞納世帯主による納付の誓約は、分納誓約書(様式第4号)の提出により行うものとする。

(資格証明書等の適用除外)

第10条 市長は、資格証明書等を交付された世帯に属する被保険者が第15条の規定による届出をした場合において、その届出を相当と認めるときは、当該被保険者について資格証明書等の適用を除外し、被保険者証を交付する。

2 第4条の規定にかかわらず、世帯に属する被保険者が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、当該被保険者について短期被保険者証の適用を除外し、被保険者証を交付する。

3 第5条の規定にかかわらず、世帯に属する一部の被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、当該被保険者について資格証明書の適用を除外し、6月の短期被保険者証を交付する。

4 前3項までの規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができる者であるときは、当該被保険者について資格証明書の適用を除外し、被保険者証を交付する。

(資格証明書等の適用解除)

第11条 市長は、資格証明書等を交付された世帯において、その世帯に属する被保険者のいずれかが第15条各号のいずれかに該当することになった旨の届出があり、その届出を相当と認める場合は、その該当する被保険者について資格証明書等の適用を解除し、被保険者証を交付する。

2 市長は、資格証明書を交付された世帯が次の各号のいずれかに該当することになったときは、被保険者全員について資格証明書の適用を解除し、短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 資格証明書の交付を受けた世帯が第16条各号のいずれかに該当することになった旨の届出があった場合において、その届出を相当と認めるとき。

(2) 資格証明書の交付を受けた世帯が第5条第1項に規定する資格証明書の交付基準を解消したとき。

(3) 完納確約書に記載した納付計画を、4月以上履行したとき。

3 市長は、資格証明書を交付された世帯が次の各号に該当することになったときは、資格証明書の適用を解除し、被保険者証を交付するものとする。

(1) その世帯に属する被保険者のいずれかが第15条に該当することになった届出があり、その届出を相当と認めるときは、その該当する被保険者

(2) 滞納繰越額がなくなったときは、その世帯の被保険者全員

(保険給付の支給申請)

第12条 資格証明書の交付を受けている世帯主が保険給付の償還払請求を行うときは、市長に対し医療機関等で支払った医療等に関する領収書を添付し、療養費支給申請書を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、納税相談を行った上で保険給付を行うものとする。

(保険給付の一時差止めと適用基準)

第13条 市長は、保険税の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該保険税を納付しないときは、法第63条の2の規定により保険給付を一時差し止めるものとする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者並びに第15条及び第16条の規定による届出をした者については、この限りでない。

2 市長は、保険給付を一時差し止める場合は、前項の世帯主に対して、あらかじめ保険給付の一時差止通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(保険給付の一時差止めの解除)

第14条 市長は、前条の規定により保険給付の一時差止めを受けた世帯主について、納期限から1年6月を経過する保険税の滞納が解消されたとき、又は次条及び第16条の規定による届出があったときは、保険給付の一時差止めを解除する。

(資格証明書等の適用免除又は適用解除に関する届出)

第15条 世帯主は、その世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当し、資格証明書等の適用免除又は適用解除を受けようとするときは、資格証明書等の適用免除又は適用解除に関する届出書(様式第6号)に、その事由を証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 村上市老人医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第147号)による給付を受けることができるとき。

(5) 施設に入所し、又は4月以上継続して入院しているとき。

(6) 市長が認定する寝たきり老人及び寝たきり障害者並びにそれらに準ずる者であるとき。

(特別な事情の届出)

第16条 世帯主は、次の各号のいずれかに該当し、資格証明書の適用解除を受けようとするときは、特別な事情の届出書(様式第7号)に、その事由を証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 災害、盗難等により、一時的に生活が困窮状態になったとき。

(2) 世帯主又は生計維持者の離職、事業の廃止等により、一時的に生活が困窮状態になったとき。

(3) 世帯主又は同一世帯親族の病気又は負傷により、一時的に生活が困窮状態になったとき。

(4) 前3号に類する事由があったとき。

(遠隔地で修学する者の被保険者証)

第17条 第4条又は第5条の規定により資格証明書等を交付されている世帯に属し、遠隔地で修学する者の被保険者証を交付されている被保険者が、第10条の規定に該当する者であるときは、同条の規定を適用する。

2 前項の規定に該当する者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができる者を除く。)が、18歳に到達する日以後の最初の3月31日を経過したときは、第4条又は第5条の規定を適用する。

(一時差止めに係る保険給付からの滞納保険税の控除)

第18条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主であって、第13条の規定により保険給付の一時差止めがなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができる。

2 市長は、前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該保険税に係る納期限

(4) その他必要とする事項

(保険給付から滞納保険税への充当)

第19条 市長は、滞納世帯主(資格証明書の交付を受けている滞納世帯主を除く。)に保険給付に係る現金支給が発生した場合、当該世帯主の承認を得て、当該現金支給の額の一部又は全部を滞納税額へ充当することができる。この場合において、前条第2項の規定する書面による通知を省略することができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市国民健康保険短期被保険者証等の交付及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱(平成13年村上市要綱)、荒川町国民健康保険被保険者証等及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する規則(平成13年荒川町規則第12号)、神林村国民健康保険短期被保険者証等の交付及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱(平成13年神林村要綱第8号)、朝日村国民健康保険短期被保険者証等の交付及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱(平成13年朝日村公示第18号)又は山北町国民健康保険短期被保険者証及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱(平成13年山北町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日告示第110号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日告示第446号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に送付されている被保険者証等の様式第1号、様式第2号及び様式第5号については、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月21日告示第562号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(村上市国民健康保険短期被保険者証等及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この告示の施行の際、第14条の規定による改正前の村上市国民健康保険短期被保険者証等及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月28日告示第69号)

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年6月18日告示第245号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市国民健康保険短期被保険者証等及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱

平成20年4月1日 告示第53号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年4月1日 告示第53号
平成21年3月26日 告示第110号
平成22年9月27日 告示第446号
平成23年3月31日 告示第162号
平成27年12月21日 告示第562号
平成30年2月28日 告示第69号
令和3年6月18日 告示第245号
令和4年8月4日 告示第352号