○村上市介護保険条例
平成20年4月1日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき村上市(以下「市」という。)が行う介護保険について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(保険給付)
第2条 市は、法令の定めるところにより、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行う。
(保健福祉事業)
第2条の2 市は、法第115条の49に規定する保健福祉事業を行う。
(介護認定審査会)
第3条 法第14条の規定により設置する介護認定審査会については、別に定める村上市岩船郡介護認定審査会共同設置規約(平成20年村上市告示第96号)によるものとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 34,390円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 51,780円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 52,160円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 68,040円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,600円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,720円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 98,280円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 113,400円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 128,520円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 143,640円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 158,760円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 173,880円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 181,440円
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から7月31日まで
第2期 8月16日から8月31日まで
第3期 9月16日から9月30日まで
第4期 10月16日から10月31日まで
第5期 11月16日から11月30日まで
第6期 12月16日から12月28日まで
第7期 翌年1月16日から1月31日まで
第8期 翌年2月16日から2月末日まで
第9期 翌年3月16日から3月31日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促)
第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を完納しない場合においては、市長は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。
(保険料の督促手数料)
第9条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第10条 保険料の納付義務者は、納期限後その保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負ったこと又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について収入の減少が見込まれること。
(6) その他特別な事情があると市長が認める者
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を納付する者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を納付する者については特別徴収対象年金納付の支払に係る月の前々月の1日(ただし、市長が特に認める場合には指定する期日とする。)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該第1号保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(介護保険事業計画)
第14条 市長は、法令の定めるところにより、3年を一期とする市が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「介護保険事業計画」という。)を定めなければならない。
(運営協議会)
第15条 介護保険事業計画の策定及び評価、介護保険事業の運営その他の介護保険に関する事項を審議するため、村上市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 この条例に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第17条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第18条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第19条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市介護保険条例(平成12年村上市条例第18号)、荒川町介護保険条例(平成12年荒川町条例第7号)、神林村介護保険条例(平成12年神林村条例第6号)、朝日村介護保険条例(平成12年朝日村条例第18号)又は山北町介護保険条例(平成12年山北町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課するべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
第1号被保険者の区分 | 住所を有する区域 | ||||
合併前の村上市の区域 | 合併前の荒川町の区域 | 合併前の朝日村の区域 | 合併前の神林村の区域 | 合併前の山北町の区域 | |
第4条の表第1号被保険者の区分が令第38号第1項第4号に掲げる者(以下「第4段階」という。)に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条の表第1号被保険者の区分が令第38条第1項第1号に掲げる者(以下「第1段階」という。)に該当する者 | 41,800円 | 38,900円 | 38,800円 | 35,800円 | 36,800円 |
第4条の表第4段階に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条の表第1号被保険者の区分が令第38条第1項第2号に掲げる者(以下「第2段階」という。)に該当する者 | 41,800円 | 38,900円 | 38,800円 | 35,800円 | 36,800円 |
第4条の表第4段階の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条の表第1号被保険者の区分が令第38条第3項第3号に掲げる者(以下「第3段階」という。)に該当する者 | 45,800円 | 42,600円 | 42,500円 | 39,300円 | 40,400円 |
第4条の表第1号被保険者の区分が令第38号第1項第5号に掲げる者(以下「第5段階」という。)に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条の表第1段階に該当する者 | 50,400円 | 46,800円 | 46,800円 | 43,200円 | 44,400円 |
第4条の表第5段階に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条の表第2段階に該当する者 | 50,400円 | 46,800円 | 46,800円 | 43,200円 | 44,400円 |
第4条の表第5段階に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条の表第3段階に該当する者 | 54,400円 | 50,600円 | 50,500円 | 46,600円 | 47,900円 |
第4条の表第5段階に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条の表第4段階に該当する者 | 58,400円 | 54,300円 | 54,200円 | 50,100円 | 51,500円 |
(資格取得又は転居による第1号被保険者の特例)
5 施行日から平成21年3月31日までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成20年度の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
6 施行日から平成21年3月31日までの間に本市に転入した第1号被保険者に対して賦課すべき平成20年度の保険料については、当該転入後の合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
7 施行日から平成21年3月31日までの間に、保険料の賦課期日において住所を有していた合併前の市町村の区域を異にして転居した第1号被保険者(前2項に規定する第1号被保険者を除く。)に対して賦課すべき平成20年度の保険料については、平成20年度の保険料の賦課期日において住所を有していた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
(住所地特例対象施設に入所等する第1号被保険者の特例)
8 第1号被保険者のうち、合併前の市町村の区域に所在する法第13条第1項各号に掲げる住所地特例対象施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所し、又は入居する(以下「入所等」という。)ために施行日の前日までに合併前の市町村の区域を異にして住所を変更したことにより、平成20年度分の保険料賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることになる者に対して賦課すべき平成20年度の保険料については、当該住所地特例対象施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の市町村の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
9 第1号被保険者のうち、本市の区域に所在する住所地特例対象施設に入所等をするため施行日以後に合併前の市町村の区域を異にして住所を変更した者は、平成20年度に限り、法第13条に規定する特例を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成20年度の保険料については、当該住所地特例対象施設に入所等する前日において適用を受けていた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
10 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する住所地特例対象施設に入所等するために合併前の市町村の区域から他の市町村に住所を変更したことにより、平成20年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成20年度の保険料については、当該住所地特例対象施設に入所等する日の前日において適用を受けていた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
11 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
12 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
13 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。
14 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。
15 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
16 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア及び第9号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附則(平成21年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
2 改正後の村上市介護保険条例第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
2 改正後の村上市介護保険条例第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び附則第12項中「第9条第1項」を「第10条第1項」に改める規定は、公布の日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の村上市介護保険条例附則第12項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
2 改正後の村上市介護保険条例第4条及び第6条第4項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月19日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
2 改正後の村上市介護保険条例第4条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成28年3月22日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日条例第34号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の村上市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の村上市介護保険条例第4条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の村上市国民健康保険税条例第14条第1項第7号及び第2条の規定による改正後の村上市介護保険条例第12条第1項第5号の規定は、令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(令和4年度以前の国民健康保険税及び介護保険料に限り、既に納付されたものを含む。)について適用する。ただし、次の各号に該当する国民健康保険税及び介護保険料については減免の対象としない。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の国民健康保険税及び介護保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されているもの
(2) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和3年2月以前分の国民健康保険税及び介護保険料の納期限が令和3年4月1日以降に設定されているもの
(3) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年2月以前分の国民健康保険税及び介護保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されているもの
(4) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和5年2月以前分の国民健康保険税及び介護保険料の納期限が令和5年4月1日以降に設定されているもの
(減免の申請期限の特例)
3 第1条の規定による改正後の村上市国民健康保険税条例第14条第1項第7号及び第2条の規定による改正後の村上市介護保険条例第12条第1項第5号の規定により減免を受けようとする者は、村上市国民健康保険税条例第14条第2項及び村上市介護保険条例第12条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる日までに申請書を提出しなければならない。
(1) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの 令和3年3月31日
(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの 令和4年3月31日
(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの 令和5年3月31日
(4) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの 令和6年3月31日
附則(令和2年5月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の村上市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の村上市介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月1日条例第142号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市入湯税条例附則第2条の規定、村上市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定及び村上市介護保険条例附則第12項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の村上市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(村上市在宅寝たきり老人等介護手当支給条例の廃止)
2 村上市在宅寝たきり老人等介護手当支給条例(平成20年条例第149号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の村上市介護保険条例第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日において、附則第2項の規定による廃止前の村上市在宅寝たきり老人等介護手当支給条例の規定により介護手当の支給を受けている者に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。