○村上市介護保険条例施行規則

平成20年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)をいう。

(2) 施行法 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)をいう。

(3) 令 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)をいう。

(4) 省令 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。

(資格取得の届出)

第3条 省令第23条、省令第24条第2項又は第3項に規定する届出は、介護保険資格取得・移動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)

第4条 省令第25条第1項又は第2項に規定する届出は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)(様式第2号)によるものとする。

(適用除外に関する届出)

第5条 被保険者が施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(被保険者証)

第6条 省令第26条第1項の介護保険被保険者証は、様式第4号によるものとする。

(負担割合証)

第6条の2 省令第28条の2第1項の介護保険負担割合証は、様式第4号の2によるものとする。

(被保険者証等の交付又は再交付)

第7条 省令第26条第2項の申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第5号)、省令第27条第1項及び第28条の2第4項の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(要介護認定等の申請)

第8条 次に掲げる第1号から第3号第5号から第6号の規定の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第7号)によるものとし、第4号の規定に係る申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第7号の2)によるものとする。

(1) 法第36条

(2) 省令第35条第1項

(3) 省令第40条第1項

(4) 省令第42条第1項

(5) 省令第49条第1項

(6) 省令第54条第1項

2 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(資格者証の交付)

第9条 市長は、前条の規定により要介護認定等の申請をした被保険者に介護保険資格者証(様式第9号)を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 第8条の規定により申請をした被保険者が当該申請を取り下げる場合は、介護保険認定申請取下申出書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(主治の医師の意見書等)

第11条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により主治又はその指定する医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第12号)により、当該医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第11号)によるものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第12条 次に掲げる規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第13号)又は介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)によるものとする。

(1) 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項又は法第31条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)

(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)

(4) 法第32条第8項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)

(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段

(6) 法第36条

2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)によるものとする。

(要介護認定等の申請の却下)

第13条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による却下の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第16号)によるものとする。

2 市長は、サービスの種類の指定変更を認めない場合は、介護保険サービスの種類指定変更申請却下通知書(様式第17号)により、当該申請を却下するものとする。

(要介護認定又は要支援認定の延期)

第14条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第18号)によるものとする。

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第15条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(受給資格証明書)

第16条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第20号)によるものとする。

(指定居宅介護支援を受けること等の届出)

第17条 省令第64条第1号ニ又は省令第77条第1項の届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第21号)又は居宅(介護予防)サービス計画自己作成届出書(様式第22号)によるものとする。

2 省令第83条の9第1号ニ又は省令第95条の2第1項の届出は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第21号の2)又は居宅(介護予防)サービス計画自己作成届出書(様式第22号)によるものとする。

3 省令第65条の4第1号ニ又は省令第85条の2第1号ニの届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護)(様式第21号の3)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請等)

第18条 次に掲げる規定により居宅介護サービス費等の支給を受けようとする被保険者は、介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第41条第1項本文

(2) 法第42条第1項第1号、第2号又は第3号

(3) 令第15条第1号、第2号又は第3号

(4) 法第42条の2第1項

(5) 法第42条の3第1項第1号又は第2号

(6) 令第15条の3第1号又は第2号

(7) 法第46条第1項

(8) 法第47条第1項第1号又は第2号

(9) 令第20条

(10) 法第53条第1項本文

(11) 法第54条第1項第1号、第2号又は第3号

(12) 令第24条第1号、第2号又は第3号

(13) 法第54条の2第1項

(14) 法第54条の3第1項第1号又は第2号

(15) 令第24条の3第1号又は第2号

(16) 法第58条第1項

(17) 法第59条第1項第1号又は第2号

(18) 令第29条

(19) 法第48条第1項本文

(20) 法第49条第1項第1号

(21) 令第22条

2 前項各号の規定により申請のあった給付費の支給又は不支給の決定通知は次の各号に掲げる通知書のいずれかによるものとする。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第24号)

(2) 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費不支給(減額)決定通知書(様式第25号)

(3) 介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第26号)

(4) 介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費不支給(減額)決定通知書(様式第27号)

(5) 介護保険地域密着型介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第28号)

(6) 介護保険地域密着型介護(介護予防)サービス費不支給(減額)決定通知書(様式第29号)

(7) 介護保険特例地域密着型介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第30号)

(8) 介護保険特例地域密着型介護(介護予防)サービス費不支給(減額)決定通知書(様式第31号)

(9) 介護保険居宅介護(介護予防)サービス計画費支給決定通知書(様式第32号)

(10) 介護保険居宅介護(介護予防)サービス計画費不支給(減額)決定通知書(様式第33号)

(11) 介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給決定通知書(様式第34号)

(12) 介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス計画費不支給(減額)決定通知書(様式第35号)

(13) 介護保険施設介護サービス費支給決定通知書(様式第36号)

(14) 介護保険施設介護サービス費不支給(減額)決定通知書(様式第37号)

(15) 介護保険特例施設介護サービス費支給決定通知書(様式第38号)

(16) 介護保険特例施設介護サービス費不支給(減額)決定通知書(様式第39号)

(特例居宅介護サービス費の額)

第19条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。ただし、法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第20条 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める額とする。ただし、法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第21条 法第47条第2項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

(負担限度額の認定申請)

第22条 負担限度額の認定を受けようとするものは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第40号)及び同意書(様式第40号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に対する決定通知は、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第41号)によるものとする。

3 負担限度額の認定を決定した被保険者に、介護保険負担限度額認定証(様式第42号)を交付するものとする。

(特例施設介護サービス費の額)

第23条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する額の合計額とする。ただし、法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第24条 法第50条及び法第60条に規定する割合は、市長が別に定めるものとする。

2 法第50条又は法第60条の規定により、利用者負担額の減額又は免除を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第43号)を、被保険者が施行法第13条に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)である場合は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(旧措置者)(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第44号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に対する決定は、被保険者には介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第41号)により、被保険者が旧措置入所者である場合は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特例養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第45号)により通知するものとする。

4 市長は、利用者負担額の減額又は免除をした被保険者に、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第46号)を、被保険者が旧措置入所者である場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第47号)を交付するものとする。

(特例介護予防サービス費の額)

第25条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。ただし、法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第26条 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める額とする。ただし、法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第27条 法第59条第2項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(福祉用具購入費の支給の申請)

第28条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の申請は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第48号)によるものとする。

2 前項に規定する申請に対する決定通知は、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第49号)によるものとする。

(住宅改修費の支給の申請)

第29条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の申請は、介護保険住宅改修費支給申請書(様式第50号)によるものとする。

2 前項に規定する申請に対する決定通知は、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第49号)によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第30条 法第51条又は法第61条の規定により高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第51号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に対する決定通知は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第52号)によるものとする。

(高額介護合算サービス費等の支給の申請)

第30条の2 法第51条の2又は法第61条の2の規定により高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第52号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者に対し介護保険自己負担額証明書(様式第52号の3)を交付する。

3 第1項に規定する申請に対する決定通知は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第52号の4)によるものとする。

(基準収入額適用申請)

第30条の3 令第22条の2の2第6項又は令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第52号の5)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定する申請に対する決定通知は、介護保険基準収入額適用申請決定通知書(様式第52号の6)又は介護保険基準収入額適用申請却下通知書(様式第52号の7)によるものとする。

(特定負担限度額の認定申請)

第31条 特定負担限度額の認定を受けようとする旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第53号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に対する決定通知は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第45号)によるものとする。

3 市長は、特定負担限度額の認定を決定した被保険者に、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第54号)を交付するものとする。

(負担限度額、特定負担限度額等の差額支給申請)

第32条 次に掲げる場合により、負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を申請するときは、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費・特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第55号)によるものとする。

(1) 第22条又は前条の規定による申請を行わなかったとき。

(2) 省令第83条の6の規定による介護保険負担限度額認定証又は省令第172条の2の規定による介護保険特定負担限度額認定証を提出しなかったとき。

2 前項に規定する申請に対する決定通知は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第56号)又は介護保険特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第57号)によるものとする。

(利用者負担額減額認定等の取消し)

第33条 市長は、利用者負担額等の減額又は免除の条件に該当しなくなったときは、介護保険減免認定取消通知書(様式第58号)により通知するものとする。

(保険料の納付)

第34条 保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対して行う条例第5条第1項に規定する各納期の納付額を納付する場合の納入通知は、介護保険料納付済通知書(様式第59号)によるものとする。

2 納付義務者が納入通知書の紛失等をした場合における納入通知は、納付済通知書(様式第60号)によるものとする。

(保険料の額の通知)

第35条 条例第7条の規定による保険料の額を決定した場合における通知は、介護保険料特別徴収本徴収額通知書(様式第61号)、介護保険料特別徴収仮徴収額通知書(様式第62号)又は介護保険納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第63号)により、その額に変更のあったときの通知は、介護保険料納入(更正)通知書(様式第64号)によるものとする。

(督促状)

第36条 条例第8条に規定する督促状は、様式第65号による。

(還付又は充当の通知)

第37条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当があった場合における当該納付義務者への通知は、還付通知書(様式第66号)又は充当通知書(様式第66号の2)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第38条 納付義務者が条例第11条第1項に規定する徴収猶予を受けようとする場合の申請は、第1号被保険者介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第67号)によるものとする。

2 前項の申請書を受理した場合における当該納付義務者に対する可否決定の通知は、第1号被保険者介護保険料徴収猶予決定(不承認)通知書(様式第68号)によるものとする。

(保険料の減免)

第39条 納付義務者が条例第12条第1項に規定する減免を受けようとする場合の申請は、第1号被保険者介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第67号)によるものとする。

2 前項の申請書を受理した場合における当該納付義務者に対する可否決定の通知は、第1号被保険者介護保険料減免決定(不承認)通知書(様式第69号)によるものとする。

(保険料減免の取消し)

第40条 条例第12条第3項の申告は、第1号被保険者介護保険料減免取消申告書(様式第70号)によるものとする。

2 前項の申告に基づき、介護保険料の減免の取消しをした場合における当該納付義務者に対する通知は、第1号被保険者介護保険料減免取消通知書(様式第71号)によるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任)

第41条 市長は、介護保険料その他法の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分を行うときは、身分を証明する証票として介護保険料滞納処分職員証(様式第72号)を携帯しなければならない。

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市介護保険条例施行規則(平成13年村上市規則第39号)、荒川町介護保険条例施行規則(平成13年荒川町規則第14号)、神林村介護保険条例施行規則(平成13年神林村規則第17号)、朝日村介護保険条例施行規則(平成18年朝日村規則第15号)又は山北町介護保険条例施行規則(平成13年山北町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月10日規則第23号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(村上市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の村上市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月15日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第61号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年7月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日規則第24号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、様式第40号及び様式第40号の2については、令和3年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の様式第40号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第40号(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第40号によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月14日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の村上市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正前の規則の規定による証及び申請書等(以下「旧証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧証等については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧証等については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にある旧証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。ただし、様式第42号(以下「旧証」という。)の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧証の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市介護保険条例施行規則

平成20年4月1日 規則第107号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 規則第107号
平成21年7月10日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第6号
平成27年12月21日 規則第58号
平成28年3月15日 規則第26号
平成28年6月30日 規則第61号
平成30年7月2日 規則第21号
平成30年7月31日 規則第24号
令和元年6月10日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年7月30日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年6月14日 規則第30号
令和4年8月4日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年3月30日 規則第24号