○村上市介護保険運営協議会規則
平成20年4月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市介護保険条例(平成20年村上市条例第160号)第15条の規定に基づき、村上市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、20人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 保健、医療又は福祉関係者
(3) 介護保険指定事業者
(4) 学識を有する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、会長が決定する。
4 会長は、専門の事項を審議する必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見又は説明を求めることができる。
(委員会等)
第6条 協議会に地域密着型サービス運営委員会及び地域包括支援センター運営協議会(以下「委員会等」という。)を置く。
2 委員会等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、介護高齢課において処理する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。