○村上市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱
平成20年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市介護保険条例施行規則(平成20年村上市規則第107号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の額の特例に関し、その取扱基準を定めるものとする。
(特例の申請)
第2条 居宅介護サービス費等の額の特例を受けようとする者は、規則第24条第2項により市長に申請書を提出しなければならない。
(特例の承認又は不承認の通知)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則第24条第3項及び第4項によるものとする。ただし、この特例の承認は、次条第2項ただし書きに該当する場合を除き、申請日以前の保険給付分については、適用しないものとする。
(特例適用の範囲)
第4条 居宅介護サービス費等の額の特例を適用する範囲は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合であって、居宅介護サービス費等の利用者負担額を負担することが困難であると認められるときとする。
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(認定証の提示)
第5条 減免対象者は、居宅介護サービス等を受けるときには事業者に認定証を提示しなければならない。
(特例理由が2以上の場合の給付割合)
第6条 特例を申請した要介護被保険者等が、第4条第1項各号の規定の2以上の規定に同時に該当する場合は、給付割合の大きい規定を適用するものとする。
(特例措置の取消し)
第7条 居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者に当該特例の理由が消滅したと認められるときは、その者に係る居宅介護サービス費等の額の特例措置の全部又は一部を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱(平成15年村上市要綱)、荒川町居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱(平成15年荒川町告示第16号)、神林村居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱(平成15年神林村要綱第10号)、朝日村居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱(平成15年朝日村公示第8号)又は山北町居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱(平成15年山北町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年10月17日告示第414号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
減免理由 | 判定基準 | 給付割合 | 添付書類 | ||
第4条第1項第1号に掲げる事由 | 災害により被害を受けた住宅等の損害の程度が住宅等の10分の3以上に及ぶものであり、前年の世帯総所得金額が750万円以下であること。 | 前年の世帯総所得金額の区分 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 損害の程度が10分の5以上 | 所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき。 | 100分の95 | 100分の100 | |||
450万円を超え650万円以下であるとき。 | 100分の93 | 100分の95 | |||
650万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の92 | 100分の93 | |||
第4条第1項第2号に掲げる事由 | 死亡、障害又は長期間入院したことにより収入が著しく減少したものであり、当該事由が生じた年の世帯総所得金額の見積額が前年の世帯総所得金額よりも10分の3以上減少すると認められるものであり、前年の世帯総所得金額が750万円以下であること。 | 前年の世帯総所得金額の区分 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 診断書その他障害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき。 | 100分の95 | 100分の100 | |||
450万円を超え650万円以下であるとき。 | 100分の93 | 100分の95 | |||
650万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の92 | 100分の93 | |||
第4条第1項第3号に掲げる事由 | 事業又は業務の休廃止、著しい損失、失業等により収入が著しく減少したものであり、当該事由が生じた年の世帯総所得金額の見積額が前年の世帯総所得金額よりも10分の3以上減少すると認められるものであり、前年の世帯総所得金額が750万円以下であること。 | 前年の世帯総所得金額の区分 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 雇用保険の証明書、収支の明細書その他の書類のうち、必要に応じ市長が求める書類 |
450万円以下であるとき。 | 100分の95 | 100分の100 | |||
450万円を超え650万円以下であるとき。 | 100分の93 | 100分の95 | |||
650万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の92 | 100分の93 | |||
第4条第1項第4号に掲げる事由 | 干ばつ、冷害等による農作物の不作等により収入が著しく減少したものであり、当該事由が生じた年の世帯総所得金額の見積額が前年の世帯総所得金額よりも10分の3以上減少すると認められるものであり、前年の世帯総所得金額が750万円以下であること。 | 前年の世帯総所得金額の区分 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき。 | 100分の95 | 100分の100 | |||
450万円を超え650万円以下であるとき。 | 100分の93 | 100分の95 | |||
650万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の92 | 100分の93 |