○村上市介護認定調査専門員の設置に関する規則
平成20年4月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定調査の適正な実施を推進するために設置する村上市介護認定調査専門員(以下「認定調査専門員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 認定調査専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 認定調査専門員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 法第27条第2項に規定する要介護認定の調査業務
(2) 法第28条第4項に規定する要介護認定の更新の調査業務
(3) 法第29条第2項に規定する要介護状態区分の変更の認定の調査業務
(4) 法第32条第2項に規定する要支援認定の調査業務
(5) 法第33条第4項に規定する要支援更新認定の調査業務
(6) 法第33条の2第2項に規定する要支援状態区分の変更の認定の調査業務
(任用)
第4条 認定調査専門員は、法第7条第5項に規定する介護支援専門員その他の厚生労働省令で定める者及び介護保険制度への理解と介護認定調査に対する専門的見識を持つ者から、市長が任用する。
(報酬等)
第5条 認定調査専門員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)に定めるところにより支給するものとする。
(任期等)
第6条 認定調査専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。