○村上市介護支援専門員の設置に関する規則
平成20年4月1日
規則第111号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護予防支援業務及び包括的支援業務の適正な実施を推進するため、村上市介護支援専門員(以下「支援専門員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 支援専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 支援専門員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 法第32条第2項に規定する要支援認定の調査業務
(2) 法第33条第4項に規定する要支援更新認定の調査業務
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に規定する主任介護支援専門員業務
(4) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援業務
(任用)
第4条 支援専門員は、法第69条の2に規定する介護支援専門員のうちから、市長が任用する。
(報酬等)
第5条 支援専門員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)に定めるところにより支給する。
(任期等)
第6条 支援専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。