○村上市地域包括支援センター設置運営要綱

平成20年4月1日

告示第56号

(設置及び趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、村上市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、この要綱は、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 支援センターの名称、位置及び担当地域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当地域

村上市地域包括支援センター

村上市三之町1番1号

市内全域

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業 特定高齢者に対し、介護予防その他適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う事業

(2) 総合相談支援事業 高齢者のさまざまな相談に応じ、助言及び指導を行う事業

(3) 権利擁護事業 虐待の防止を含めた高齢者の権利擁護に必要な援助を行う事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者に対し、包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を利用したケアマネジメント体制の構築を支援する事業

(5) 指定介護予防支援事業 要支援者に対し、介護予防サービス計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、関係機関との連絡調整等を行う事業

(6) 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(利用料金)

第5条 支援センター事業の利用料金は、無料とする。

(職員の配置)

第6条 支援センターに、次に掲げる専門職員を置く。

(1) センター長

(2) 保健師その他これに準ずる職員

(3) 社会福祉士その他これに準ずる職員

(4) 主任介護支援専門員その他これに準ずる職員

(5) 前4号に掲げるものほか、市長が認める職員

(個人情報の保護)

第7条 支援センターの職員は、利用者及びその関係者に関する個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(運営時間及び休館日)

第8条 支援センターの運営時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 運営時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、運営時間以外においても、緊急時の相談等に対応できる体制をとるものとする。

(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第169号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月5日告示第421号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月10日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

村上市地域包括支援センター設置運営要綱

平成20年4月1日 告示第56号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 告示第56号
平成21年4月1日 告示第169号
平成21年8月5日 告示第421号
平成27年3月10日 告示第71号