○村上市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成20年4月1日

告示第61号

(設置)

第1条 村上市介護保険運営協議会規則(平成20年村上市規則第109号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、村上市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービス等の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の介護報酬等に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の質の確保、運営評価等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営委員会が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。

(委員)

第3条 運営委員会は、村上市介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員で構成する。

2 会長は介護保険運営協議会長が兼任し、副会長は介護保険運営協議会副会長が兼任する。

(委員の任期)

第4条 運営委員会委員の任期は、介護保険運営協議会委員の任期とする。

(会議)

第5条 会議については、規則第5条の規定を準用する。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、介護高齢課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第129号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

村上市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成20年4月1日 告示第61号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 告示第61号
平成23年3月31日 告示第129号