○村上市介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱

平成20年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市介護保険条例(平成20年村上市条例第160号。以下「条例」という。)第12条に規定する介護保険料の減免に係る基準等を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 条例第12条により、介護保険料の減免を申請しようとする者は、普通徴収の方法により保険料を納付するものについては納期限前7日までに、特別徴収の方法により納付するものについては、特別徴収対象年金納付の支払いに係る月の前々月の1日(ただし、市長が特に認める場合には指定する期日とする。)までに、第1号被保険者介護保険料減免・徴収猶予申請書(村上市介護保険条例施行規則(平成20年村上市規則第107号。以下「規則」という。)様式第67号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、第4条第1項第5号の規定による減免のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条の規定による保険給付の制限を受け、かつ、その期間が1月以上である場合については、前文の規定にかかわらず、市長が指定する期日までに申請しなければならないものとする。

(減免の承認又は不承認の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその適否を審査して、減免の承認又は不承認について第1号被保険者介護保険料減免決定(不承認)通知書(規則様式第69号)により当該申請者に通知しなければならない。

(減免の範囲)

第4条 第1号被保険者介護保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、介護保険料の納付が困難になったと認められるときは、別表の基準により減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があると市長が認める者

2 前項の規定による減免は、同項各号の事由が生じた年度の第1号被保険者介護保険料のうち当該減免に係る申請があった日以後に納期限又は当該特別徴収対象年金給付の支払日の到来する第1号被保険者介護保険料について行うものとする。ただし、前項第5号の規定による減免のうち、法第63条の規定による保険給付の制限を受け、かつ、その期間が1月以上である場合は、当該期間に係る第1号被保険者介護保険料について減免を行うものとする。

(減免理由が重複した場合の減免割合)

第5条 減免を申請した納付義務者が前条第1項各号の規定に同時に複数該当する場合は、減免割合の大きい、区分の規定を適用する。

(減免措置の取消し)

第6条 第1号被保険者介護保険料の減免を受けた者に当該減免の理由が消滅したと認められるときは、その者に係る介護保険料の減免措置の全部又は一部を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱(平成12年村上市要綱)、荒川町介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱(平成13年荒川町告示第110号)、神林村介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱(平成14年神林村要綱第1号)、朝日村介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱(平成13年朝日村告示第60号)又は山北町介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱(平成13年山北町告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日告示第178号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年8月19日告示第384号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日告示第562号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(村上市介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この告示の施行の際、第16条の規定による改正前の村上市介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年5月18日告示第189号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月25日告示第247号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の介護保険料から適用する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

1 第4条第1項第1号に該当(災害等により著しい損害を受けた場合)

前年の世帯総所得金額の区分

減免割合

添付書類

損害の程度が3割以上、5割未満

損害の程度が5割以上

450万円以下の世帯

2分の1

全額

所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

450万円を超え、500万円以下の世帯

4分の1

2分の1

500万円を超え、750万円以下の世帯

8分の1

4分の1

2 第4条第1項第2号に該当(死亡、入院等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯総所得金額の区分

減免割合

添付書類

所得の減少が3割以上、5割未満

所得の減少が5割以上

180万円以下の世帯

10分の5

全額

診断書その他障害の程度を証明することができる書類

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

3 第4条第1項第3号に該当(事業又は業務の休廃止等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯総所得金額の区分

減免割合

添付書類

所得の減少が3割以上、5割未満

所得の減少が5割以上

180万円以下の世帯

10分の5

全額

雇用保険の証明書、収支の明細書その他の書類のうち、必要に応じ市長が求める書類

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

4 第4条第1項第4号に該当(農作物の不作等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯総所得金額の区分

減免割合

添付書類

所得の減少が3割以上、5割未満

所得の減少が5割以上

180万円以下の世帯

10分の5

全額

所管の官公署が発行する羅災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

5 第4条第1項第5号に該当(その他特別な事情があると市長が認める場合)

判定基準

減免割合

添付書類

市長が行う調査等により、前各号に準ずる事由その他特別の事由により、生活が著しく窮迫していると認められるとき。

事情に応じて10分の5の範囲内において市長がその都度定める割合

・収入申告書(様式第1号)

・資産申告書(様式第2号)

・同意書(様式第3号)

法第63条に規定する刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され保険給付に制限が行われ、かつ、その拘禁される期間が1月以上であるとき。

保険給付の制限が解除されるまでの間、その全額。

・拘禁の期間を示す書類

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村上市介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱

平成20年4月1日 告示第62号

(令和4年8月4日施行)