○村上市訪問介護等利用者負担額助成実施要綱
平成20年4月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の利用について、低所得の障害者に対し、利用者負担の軽減を図り、訪問介護等サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「利用者負担額」とは、訪問介護サービスに係る指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)及び介護予防訪問介護サービスに係る指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した訪問介護等のサービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護等のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護等のサービスに要した費用の額とする。)から訪問介護等のサービスに係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費又は法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づくホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当するもの。ただし、いったん利用者負担の助成の対象外となった者は、翌年度以降も利用者負担の助成の対象としないものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(助成額)
第4条 助成の額は、利用者負担の10割とする。
(認定証の適用年月日及び有効期限)
第6条 認定証の適用年月日は、申請日の属する月の初日とし、有効期限は、申請日の属する初日から最初に到来する7月31日までとする。
(認定証の更新等)
第7条 認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は有効期限の満了後においても認定証の交付が必要な場合、有効期間満了日前1月以内に第5条第1項に基づく申請をすることができる。
(認定証の再交付)
第8条 認定者は、交付された認定証を紛失又は破損した場合には、認定証の再交付を市長に申請することができる。
4 第1項の申請により認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市長に返還しなければならない。
(認定証の提示)
第9条 認定者は、訪問介護等を受けるときは、訪問介護等事業所に認定証を提示しなければならない。
(1) 認定者が氏名の変更をしたとき。
(2) 認定者が住所を変更したとき。
(3) 認定者が要介護・要支援認定者でなくなったとき。
(4) 認定者が市外へ転出したとき。
(5) 認定者が死亡したとき。
(不正行為の禁止)
第11条 市長は、虚偽その他不正な行為のあったときは、既に助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市訪問介護等利用者負担助成実施要綱(平成18年村上市要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日告示第130号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第238号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に旧要綱第5条の規定により交付されている決定通知書及び認定証の有効期限について、「平成27年6月30日」となっている場合は、「平成27年7月31日」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月15日告示第129号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月28日告示第419号)
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。