○村上市介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱

平成20年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項の規定による高額介護サービス費及び法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の支給を行う際の特例(以下「高額介護サービス費等受領委任払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高額介護サービス費等受領委任払)

第2条 この要綱において「高額介護サービス費等受領委任払」とは、法第8条第22項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)で法第48条第1項に規定する施設サービス(以下「施設サービス」という。)を受け、高額介護サービス費等の支給を受けることができる被保険者であって、高額介護サービス費等に相当する自己負担金の支払が困難であると市長が認めるものが、当該施設サービスに要した費用に係る高額介護サービス費等の受領の権限を、当該介護保険施設に委任することをいう。

(適用の申請)

第3条 高額介護サービス費等受領委任払の適用を受けようとする被保険者は、介護保険施設の同意を得た後、介護保険高額介護サービス費等受領委任払承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(適用又は不適用の決定)

第4条 市長は、前条の規定による適用の申請があったときは、これを審査し、高額介護サービス費等受領委任払について、適用又は不適用を決定する。

2 市長は、前項の規定により、適用と決定したときは介護保険高額介護サービス費等受領委任払適用決定通知書(様式第2号)により、不適用と決定したときは介護保険高額介護サービス費等受領委任払不適用決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(適用の除外)

第5条 高額介護サービス費等受領委任払は、交通事故等の第三者行為による給付と認められるときは、適用しないものとする。

(支給の申請)

第6条 高額介護サービス費等の受領委任を受けている介護保険施設は、高額介護サービス費等の支給を申請する被保険者からの介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)及び介護保険高額介護サービス費等支給申請一覧表(様式第5号)を添付の上、介護保険高額介護サービス費等請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を、当該施設サービスを受けた月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、申請書の添付は、当該被保険者の当該年度の受領委任適用日以降最初の申請のみとし、2回目以降は省略することができるものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、振込先を変更するときは、改めて申請書及び請求書を提出するものとする。

(支給決定及び支払)

第7条 市長は、新潟県国民健康保険団体連合会で審査決定された高額介護サービス費等の支給額に基づき、適用決定者に係る高額介護サービス費等の支給を決定したときは、当該介護保険施設に介護保険高額介護サービス費等受領委任払支給決定及び払込通知書(様式第7号)により通知するとともに、当該高額介護サービス費等を当該介護保険施設の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

2 前項に規定する場合において、当該適用決定者に対する高額介護サービス費等支給の通知は、当該介護保険施設に通知することによって省略することができる。

(協定の締結)

第8条 この要綱の円滑な実施を図るため、市長は、当該介護保険施設と介護保険高額介護サービス費等受領委任払に関する協定書(様式第8号)を締結するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱(平成13年村上市要綱)、荒川町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱(平成13年荒川町告示第33号)、神林村介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱(平成18年神林村要綱第10号)又は山北町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱(平成13年山北町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月21日告示第562号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(村上市介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第18条 この告示の施行の際、第17条の規定による改正前の村上市介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月30日告示第281号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等が受けた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等及び介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第97号)第1条の規定による改正前の介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第1号及び様式第4号(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式第1号及び様式第4号によるものとみなす。

4 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱

平成20年4月1日 告示第64号

(令和3年7月30日施行)