○村上市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱
平成20年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている介護保険の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)で、特別の事情がなく介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納しているものに対し、介護保険給付の制限等を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(保険料の定義)
第2条 法第66条第1項並びに法第67条第1項及び第2項の「保険料」には、次に掲げる保険料を含まないものとする。
(1) 本市以外の保険者に対して納付すべき保険料
(2) 保険料の徴収権が時効により消滅した保険料
(3) 法第132条第2項又は第3項の規定により連帯して納付する義務を課せられた保険料
(弁明の機会の付与)
第3条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更の記載を行おうとするときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)を送付するとともに、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき弁明の機会の付与を行うものとする。
2 市長は、前項の弁明の機会の付与に当たっては、行政手続法第30条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した弁明通知書を当該要介護被保険者等に対し送付するものとする。
(1) 支払方法変更を行う旨及びその根拠となる法令の条項
(2) 支払方法変更の処分の原因となる事実
(3) 滞納の弁明書(様式第2号)の提出先及び提出期限
3 前項の弁明通知書は、弁明書の提出期限の14日前までに送付するものとする。
(滞納額の著しい減少)
第5条 令第31条に規定する「滞納額の著しい減少」とは、次に掲げる場合とする。
(1) 滞納額の2分の1に相当する額以上の額を納付している場合
(2) 納付計画に従った滞納保険料の納付が行われており、かつ、その後も引き続き納付が行われると見込まれる場合
(支払方法変更の記載の消除)
第6条 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第4号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、支払方法変更の記載の消除をすることを決定し、当該申請をした要介護被保険者等に通知するとともに、支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第7条 市長は、法第67条第1項の規定に基づき保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第5号)に次に掲げる事項を記載して、一時差止を受ける要介護被保険者等に通知するものとする。
(1) 決定日
(2) 一時差止を行う保険給付の種類
(3) 一時差止を行う保険給付の額
(4) 一時差止の原因となった保険料の滞納の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 支払の一時差止を行う保険給付の額は、当該保険給付の支給申請時において一時差止を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料の総額に相当する額を超えることができないものとする。
(一時差止の解除)
第8条 市長は、次の条項に該当したときは、一時差止を解除するものとする。
(1) 一時差止を受けている要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は滞納額の著しい減少があったとき。
(2) 災害等特別な事情があると認めたとき。
(3) 要介護被保険者等が被保護者又は要保護者であるとき。
(滞納保険料の控除)
第9条 市長は、保険給付の支払の一時差止を受けた要介護被保険者等が当該一時差止の決定のあった日から1月を経過しても滞納している保険料につき前条各号の規定に該当しないときは、法第67条第3項の規定に基づき、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除するものとする。
3 控除する保険料の額は、一時差止を行った保険給付の額と同額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、減額することができる。
(法第68条による保険給付の一時差止)
第10条 市長は、法第68条第1項の規定により、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、法第68条第5項の規定により要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第7号)により情報提供を求めることができる。
(1) 決定日
(2) 一時差止を行う保険給付の種類
(3) 一時差止を行う保険給付の額
(4) 一時差止の原因となった保険料の滞納の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(法第68条による保険給付の一時差止の解除)
第11条 市長は、医療保険者から介護保険給付の一時差止措置終了に関する情報提供を介護保険給付の差止措置終了依頼書(様式第11号)により受けた場合には、法第68条第2項の規定に基づき保険給付差止の記載の消除を行うものとする。
(給付額減額等の記載)
第12条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うことを決定したときは、介護保険給付額減額通知書(様式第12号)により給付額減額等を受ける要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
(給付額減額等の記載の消除)
第13条 法第69条第2項の規定により給付額減額等の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第13号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、給付額減額等の記載の消除をすることを決定し、当該申請をした要介護被保険者等に通知するとともに、給付額減額等の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成14年村上市制定)、荒川町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成14年荒川町告示第45号)、神林村介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成14年神林村要綱第14号)、朝日村介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成14年朝日村制定)又は山北町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成14年山北町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日告示第132号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第131号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日告示第129号)
この要綱は、公布の日から施行する。