○村上市保健センター条例
平成20年4月1日
条例第161号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するため保健サービスを総合的に行うとともに、自主的な保健活動の場として有効に活用するため、村上市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 保健センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 健康相談、健康教育及び各種検診に関すること。
(3) 母子及び乳幼児の健康管理及び保健指導に関すること。
(4) 栄養講習及び調理実習等食生活改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること。
(利用の許可)
第4条 保健センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を停止し、又は制限することができる。
(1) 利用目的に反すると認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(施設又は設備の損傷又は亡失の届出等)
第6条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する汚損、損傷又は亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荒川町保健センター設置条例(昭和59年荒川町条例第14号)、神林村保健センター設置条例(昭和60年神林村条例第20号)又は朝日村保健センター設置条例(平成11年朝日村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第13号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
神林保健センター | 村上市岩船駅前56番地 |
朝日保健センター | 村上市岩沢160番地1 |