○村上市保健センター条例施行規則

平成20年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市保健センター条例(平成20年村上市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 村上市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(利用許可申請)

第4条 条例第4条の規定により保健センターを利用しようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、利用を許可(認可)し、必要事項を保健センター利用許可整理簿(様式第2号)に記載させ、許可(認可)(様式第1号)を交付するものとする。

3 前項の利用許可を受けた申請者は、これを変更し、又は取り消すときは、利用日の前日までに保健センター利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するほか、利用に係る一切の責任を負うものとする。

(1) 許可を受けないで保健センターの施設又は備品を利用しないこと。

(2) 保健センターの用地、建物又は附属施設及び物品を滅失し、又は汚損しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売又は金品の寄附募集をしないこと。

(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(6) 収容限度を超えて入場させないこと。

(7) 飲酒をしないこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(8) 利用が終了したときは、原状回復及び清掃し、係員の点検を受けること。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荒川町保健センター管理運営に関する規則(昭和59年荒川町規則第4号)、神林村保健センター管理運営に関する規則(昭和60年神林村規則第10号)又は朝日村保健センター管理運営規則(平成12年朝日村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月16日規則第31号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市保健センター条例施行規則

平成20年4月1日 規則第114号

(令和4年8月4日施行)