○村上市急患診療所条例

平成20年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 平日夜間及び休日における急病患者に対して応急医療を行うため、急患診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市急患診療所

村上市若葉町10番7号

(職員)

第3条 診療所に医療管理者及びその他の必要な職員を置く。

(管理)

第4条 診療所の医療は、医療管理者が管理するものとする。

2 診療所において診療を受けようとする者は、医療管理者の指示に従わなければならない。

(診療科目)

第5条 診療所における診療科目は、内科及び小児科とする。

(診療日並びに受付時間及び診療時間)

第6条 診療日並びに受付時間及び診療時間は、次の表のとおりとする。

診療日

受付時間

診療時間

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他規則で定める日

午前9時から11時30分まで

午後1時から3時30分まで

午前9時30分から正午まで

午後1時30分から4時まで

上記以外の月曜日から金曜日まで。ただし、規則で定める日を除く。

午後6時30分から午後9時15分まで

午後7時から午後9時45分まで

(使用料)

第7条 診療所において診療を受け、又は診断書等の記載を依頼した者は、使用料を納めなければならない。

2 前項の診療に係る使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。

3 第1項の診断書等の記載に係る使用料は、次のとおりとする。

診断書等の種類

使用料

普通診断書

3,000円

死亡診断書

3,000円

死体検案書

5,000円

出生証明書

3,000円

感染症等の罹患に関する証明書

1,000円

その他の診断書・証明書

5,000円

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災その他特別の事情により使用料の減免を必要と認めた者

(2) 使用料を納める資力がないと認めた者

2 使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付して市長に申請しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市休日急患診療所条例(昭和53年村上市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日条例第21号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第49号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

村上市急患診療所条例

平成20年4月1日 条例第163号

(平成24年1月1日施行)