○村上市急患診療所条例
平成20年4月1日
条例第163号
(設置)
第1条 平日夜間及び休日における急病患者に対して応急医療を行うため、急患診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村上市急患診療所 | 村上市若葉町10番7号 |
(職員)
第3条 診療所に医療管理者及びその他の必要な職員を置く。
(管理)
第4条 診療所の医療は、医療管理者が管理するものとする。
2 診療所において診療を受けようとする者は、医療管理者の指示に従わなければならない。
(診療科目)
第5条 診療所における診療科目は、内科及び小児科とする。
(診療日並びに受付時間及び診療時間)
第6条 診療日並びに受付時間及び診療時間は、次の表のとおりとする。
診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他規則で定める日 | 午前9時から11時30分まで 午後1時から3時30分まで | 午前9時30分から正午まで 午後1時30分から4時まで |
上記以外の月曜日から金曜日まで。ただし、規則で定める日を除く。 | 午後6時30分から午後9時15分まで | 午後7時から午後9時45分まで |
(使用料)
第7条 診療所において診療を受け、又は診断書等の記載を依頼した者は、使用料を納めなければならない。
2 前項の診療に係る使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。
3 第1項の診断書等の記載に係る使用料は、次のとおりとする。
診断書等の種類 | 使用料 |
普通診断書 | 3,000円 |
死亡診断書 | 3,000円 |
死体検案書 | 5,000円 |
出生証明書 | 3,000円 |
感染症等の罹患に関する証明書 | 1,000円 |
その他の診断書・証明書 | 5,000円 |
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災その他特別の事情により使用料の減免を必要と認めた者
(2) 使用料を納める資力がないと認めた者
2 使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付して市長に申請しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第21号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第49号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。