○村上市急患診療所条例施行規則

平成20年4月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市急患診療所条例(平成20年村上市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に規定する急患診療所(以下「診療所」という。)の職員は、次のとおりとする。

(1) 医療管理者

(2) 医療事務員

(3) 看護師

(医療管理者の身分、報酬等及び任期)

第3条 医療管理者の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

3 医療管理者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(医療事務員等の身分、報酬等及び任期)

第4条 医療事務員及び看護師(以下「医療事務員等」という。)の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 医療事務員等の報酬額は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)第30条の規定により、次のとおり定めるものとする。

(1) 第2条第1項第2号に掲げる医療事務員 時間額 2,000円

(2) 第2条第1項第3号に掲げる看護師 時間額 2,250円

3 前項に定めるもののほか、医療事務員等に支給する給与及び費用弁償については、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員の例による。

4 医療事務員等の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(診療日)

第5条 条例第6条の表中その他規則で定める日は1月2日及び1月3日とし、同表ただし書中規則で定める日は12月30日及び12月31日とする。

(使用料の納入方法)

第6条 条例第7条に規定する使用料は、診療を受けた後直ちに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、市長が発行する納入通知書により納入することができる。

(減免の申請)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、使用料の減免を決定したときは、使用料減免承認(不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(帳簿等の備付け)

第8条 診療所において備える帳簿等の種類及び様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療録(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に定める様式)

(2) 使用料徴収簿(兼患者名簿)

(3) 診療報酬請求処理簿

(4) 医薬品受払簿

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市休日急患診療所条例施行規則(昭和53年村上市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第55号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

村上市急患診療所条例施行規則

平成20年4月1日 規則第116号

(令和2年4月1日施行)