○村上市予防接種事故災害補償規則
平成20年4月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険制度に加入するに伴い、市が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 この規則において補償の対象とする法定外の予防接種とは、市が自らの行政措置として行うものとする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に従い、補償を行う。
(1) 補償基準は、次のとおりとする。
ア 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額は、次のとおりとする。この場合において、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……4,670万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合……4,670万円
予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合……3,109万6,000円
予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合……2,373万9,000円
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責めを免れるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市予防接種事故災害補償規則(平成18年村上市規則第19号)、荒川町予防接種事故災害補償規程(昭和59年荒川町規程第8号)、神林村予防接種事故災害補償規程(昭和59年神林村規程第1号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和59年朝日村規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月11日規則第217号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以降に行われる法定外予防接種による健康被害について適用し、同日前に行われた法定外予防接種による健康被害については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月15日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日以降に行われる法定外予防接種による健康被害について適用し、同日前に行われた法定外予防接種による健康被害については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月25日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日以降に行われる法定外予防接種による健康被害について適用し、同日前に行われた法定外予防接種による健康被害については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成30年4月1日以降に行われる法定外予防接種による健康被害について適用し、同日前に行われた法定外予防接種による健康被害については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日以降に行われる法定外予防接種による健康被害について適用し、同日前に行われた法定外予防接種による健康被害については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月20日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日以降に行われる法定外予防接種による健康被害について適用し、同日前に行われた法定外予防接種による健康被害については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月10日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日以降に行われる法定外予防接種による健康被害について適用し、同日前に行われた法定外予防接種による健康被害については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日以降に行われる法定外予防接種による健康被害について適用し、同日前に行われた法定外予防接種による健康被害については、なお従前の例による。