○村上市狂犬病予防法施行細則
平成20年4月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防注射の方法)
第3条 法第5条の規定による予防注射は、診療を業務とする獣医師(以下「開業獣医師」という。)が実施するものとする。
2 市長は、省令第11条第1項に規定する時期における定期の予防注射(以下「定期注射」という。)の実施に当たって、その場所及び日時を公示するとともに、犬の所有者に適当な方法で通知するものとする。
3 定期注射は、集合注射によるものとする。
4 省令第11条第2項の規定により、その犬に狂犬病の予防注射を受けさせようとする者は、開業獣医師に申し出て注射を受けさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市狂犬病予防法施行細則(平成12年村上市規則第29号)、神林村狂犬病予防法施行細則(平成12年神林村規則第4号)、朝日村狂犬病予防法施行細則(平成12年朝日村規則第16号)又は山北町狂犬病予防法施行細則(平成12年山北町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。