○村上市盲導犬に係る登録手数料等免除取扱規則

平成20年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市手数料条例(平成20年村上市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。以下同じ。)使用者の社会参加を促進し、その負担を軽減するため、条例別表第17号から第20号までに掲げる手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録手数料の免除申請)

第2条 条例別表第17号の犬の登録手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手数料の免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、市の職員から次に定める証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 盲導犬使用者証

3 犬の登録手数料の免除申請書の様式は、様式第1号とする。

(登録原簿への記載)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、前条第2項各号に掲げる証明書の記号及び番号を登録原簿に記載するものとする。

(狂犬病予防注射済票交付手数料の免除申請)

第4条 条例別表第18号の狂犬病予防注射済票交付手数料の免除については、前2条の規定を準用する。この場合において、第2条の規定中「条例別表第17号」とあるのは「条例別表第18号」と、「犬の登録」とあるのは「狂犬病予防注射済票交付」と読み替えるものとする。

2 狂犬病予防注射済票交付手数料の免除申請書の様式は、様式第1号とする。

(犬の鑑札の再交付手数料の免除申請)

第5条 条例別表第19号の犬の鑑札の再交付手数料の免除については、第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条の規定中「条例別表第17号」とあるのは「条例別表第19号」と、「犬の登録」とあるのは「犬の鑑札の再交付」と読み替えるものとする。

2 犬の鑑札の再交付手数料の免除申請書の様式は、様式第2号とする。

(注射済票再交付手数料の免除申請)

第6条 条例別表第20号の狂犬病予防注射済票再交付手数料の免除については、第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条の規定中「条例別表第17号」とあるのは「条例別表第20号」と、「犬の登録」とあるのは「狂犬病予防注射済票再交付」と読み替えるものとする。

2 狂犬病予防注射済票再交付手数料免除申請書の様式は、様式第2号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村盲導犬に係る登録手数料等免除取扱規則(平成12年朝日村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

村上市盲導犬に係る登録手数料等免除取扱規則

平成20年4月1日 規則第123号

(令和4年8月4日施行)