○村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成20年4月1日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 分別収集及び再生利用等(第7条―第9条)

第3章 廃棄物の適正処理(第10条・第11条)

第4章 ごみステーション(第12条)

第5章 手数料及び許可申請等(第13条―第18条)

第6章 雑則(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 資源化物 市が行う廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集する物をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、一般廃棄物の処理について、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理計画を定めるものとし、計画の策定及び実施に際しては、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進による廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市長は、前項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、関係を有する市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

3 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市民の意見を施策に反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、市民及び事業者の廃棄物に関する意識の高揚に努めるとともに、廃棄物の再生利用等による減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、不用品の活用及び再生品を使用するとともに、その生じた廃棄物をできるだけ自ら処分することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

3 市民は、資源として利用することができるものの回収等自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力して地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を図ることによりその減量を行うとともに、発生した廃棄物を自ら処理し、又は廃棄物の処理を業として行うことができる者に委託して適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用並びに適正な処理に関する技術の研究及び開発を行うよう努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めるとともに、更にその地先の道路側溝等についても清潔を保つように努めなければならない。

2 占有者等は、廃棄物が不法に投棄されないように、その土地又は建物について適正な措置若しくは管理に努めなければならない。

3 家畜その他の動物を飼育する者は、飼育場所の清潔を保つとともに、衛生害虫の発生防止、駆除及び悪臭の防止に努めなければならない。

第2章 分別収集及び再生利用等

(分別収集計画等)

第7条 市長は、資源化物の収集等による廃棄物の減量化を促進するため、容器包装リサイクル法第8条第1項の規定に基づき分別収集計画を定めるものとする。

2 市は、再生品を使用する等のほか、自ら率先して廃棄物の再生利用に努めなければならない。

(家庭系廃棄物の発生抑制)

第8条 市民は、資源化物とそれ以外の廃棄物の分別を行うとともに、資源として利用できる廃棄物の有効活用に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して、再生利用が容易な商品、再生品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び環境の保全を考慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(容器包装等の適正化)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して発生した廃棄物について、資源化物とそれ以外の廃棄物の分別を行うとともに、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して容器、包装等に係る基準を設定する等により、その容器、包装等の適正化を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装等の開発、普及に努めるとともに、その容器、包装等が使用された後の回収策を講ずるよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理の原則)

第10条 占有者等が自ら一般廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物処理の遵守事項)

第11条 占有者等が自ら処理することができない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に従った方法でそれを排出するものとし、この場合において、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 市は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画に従って事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。

3 分別収集計画による分別基準のほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を著しく困難にし、又は処理施設等の機能に支障を生じさせるおそれのある一般廃棄物を処理しようとする場合において、占有者等は、市長の指示に従い、必要な形状に細分する等の方法により当該廃棄物を排出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の大きいもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの

第4章 ごみステーション

(ごみステーション利用者の義務)

第12条 占有者等(事業系は一般廃棄物排出事業者に限る。)は、廃棄物を収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を市長の同意を得て、共同で設置するものとする。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって一般廃棄物の種別ごとに分別し、資源化物以外の一般廃棄物は、市が指定するごみ袋(以下「ごみ指定袋」という。)に収納し、又は処理券を用い、かつ、指定された日時に排出すると同時に、当該ごみステーションを清潔に保ち、適正管理に努めなければならない。

第5章 手数料及び許可申請等

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表第1に定めるところにより一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

2 前項に規定する処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(処理手数料の減免)

第14条 市長は、天災、火災その他の理由により特に必要があると認められるときは、前条に規定する処理手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、家庭から排出される廃棄物の処理手数料は、ごみ指定袋又は処理券を交付して減免に代えることができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第15条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の事業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃の事業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物処理業等の許可基準については、規則で定める。

(許可申請手数料)

第16条 前条の規定により許可を受けようとする者は、別表第2に定める許可申請手数料を納付しなければならない。

(許可の取消し等)

第17条 市長は、一般廃棄物処理業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくは規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) この条例に基づく規則に規定する一般廃棄物処理業等の許可基準に適合しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 正当な理由がないのに1月以上の業務の全部又は一部を休止したとき。

(許可証の返還等)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき又は事業の停止を命じられたとき。

(3) 合併したとき又は解散したとき。

2 市長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証を還付するものとする。

第6章 雑則

(報告)

第19条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第20条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員の設置)

第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する事業に関し、占有者等の意識の啓発及び指導の職務を行わせるため、市に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 清掃指導員は、その職務の遂行に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成14年村上市条例第17号)、荒川町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成14年荒川町条例第10号)、神林村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成14年神林村条例第4号)、朝日村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成14年朝日村条例第1号)又は山北町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成14年山北町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 一般廃棄物処理業の許可の申請又は当該許可を受けて交付された許可証の再交付申請で、施行日の前日までになされたものに係る合併前の条例の規定による手数料の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月20日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

一般廃棄物処理手数料

(ごみ)

廃棄物の種類

対象

区分

手数料の額

燃えるごみ

燃えないごみ

家庭系ごみ

事業系ごみ

ごみ指定袋

(80cm×65cm)

1枚につき

35円

(70cm×50cm)

1枚につき

25円

(55cm×40cm)

1枚につき

15円

中型ごみ

家庭系ごみ

事業系ごみ

処理券(シール)

1枚につき

100円

(し尿)

対象

区分

手数料の額

家庭事業所

汲取量18リットル(18リットル未満のときは18リットルとみなす。)

150円

備考

1 ごみ指定袋を使用して排出することができる事業系ごみは、1日の排出量が15kg以下で市の収集日程に従い排出できる事業者のものに限る。

2 中型ごみ用処理券とは、ごみ指定袋に収納できない燃えるごみ又は燃えないごみであって、80cm×50cm×40cm以内で、かつ、15kg以内のものを排出する際に貼付する券をいう。ただし、事業系ごみについては業務用のものは除く。

3 し尿処理手数料は、口座振替により納入することができる。

別表第2(第16条関係)

一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の許可申請手数料

区分

手数料

一般廃棄物処理業の許可又は更新を受けようとする者

1件につき 5,000円

浄化槽清掃業の許可又は更新を受けようとする者

1件につき 5,000円

許可証の再交付を受けようとする者

1件につき 1,000円

村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成20年4月1日 条例第164号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年4月1日 条例第164号
平成24年12月20日 条例第39号