○村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成20年村上市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(し尿収集の申出)
第3条 し尿収集又は収集の変更を希望する者は、し尿収集(変更)申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その他の方法によることができる。
2 ごみステーションの設置については、おおむね10世帯で1箇所とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第5条 条例第13条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理手数料
ごみ指定袋又は処理券が使用される場合は、ごみ指定袋又は処理券を販売するときに販売数に応じて徴収するものとし、領収書は、ごみ指定袋及び処理券の販売により発行したものとみなす。
(2) し尿処理手数料
し尿汲取りの容量に応じた処理手数料を口座振替又は納付書により徴収する。
(処理手数料の減免の範囲)
第6条 条例第14条の規定による処理手数料の減免の範囲は、次のとおりとする。ただし、家庭系ごみのごみ指定袋、処理券の交付の範囲は、別に定める。
(1) 天災、火災により特に必要があると認められるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
(3) 個人又は団体がボランティア活動を行う場合で必要があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、処理手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(指定袋等の返還)
第8条 市長は、販売したごみ指定袋及び処理券(以下「指定袋等」という。)の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(無効の指定袋等)
第9条 指定袋等について、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 著しく汚損し、又は損傷したもの
(2) 正当な使用と認められないもの
(指定袋等の販売場所)
第10条 指定袋等の販売は、市長が指定する指定袋等取扱所において行うものとする。
(取扱手数料の支払)
第11条 市長は、指定袋等取扱所の指定を受けた者に対し、処理手数料の収納金額に応じて、取扱手数料を支払うものとする。
2 前項の規定により許可の申請をする場合は、当該許可を受けようとする日の30日前までに、申請書を提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可の基準)
第13条 条例第15条第2項に規定する一般廃棄物処理業許可の基準は、法第7条第5項及び環境省令で定めるところによる。
2 浄化槽清掃業許可の基準は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条で定めるところによる。
2 一般廃棄物処理業等の許可の有効期間は、2年間とする。
3 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第16条 許可業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(許可業者の廃止等の届出)
第17条 許可業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)届出書(様式第11号)により、その30日前までに市長に届け出なければならない。
(実績報告書の提出)
第18条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する各月の実績を業務実績報告書(様式第13号)により翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。