○村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成20年村上市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(し尿収集の申出)

第3条 し尿収集又は収集の変更を希望する者は、し尿収集(変更)申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その他の方法によることができる。

(ごみステーション設置の申出)

第4条 条例第12条第1項に規定するごみステーションを設置し、又は変更しようとする者は、ごみステーション設置(変更)申出書(様式第2号)を収集開始の14日前までに市長に提出し、同意を得なければならない。

2 ごみステーションの設置については、おおむね10世帯で1箇所とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第5条 条例第13条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理手数料

ごみ指定袋又は処理券が使用される場合は、ごみ指定袋又は処理券を販売するときに販売数に応じて徴収するものとし、領収書は、ごみ指定袋及び処理券の販売により発行したものとみなす。

(2) し尿処理手数料

し尿汲取りの容量に応じた処理手数料を口座振替又は納付書により徴収する。

(処理手数料の減免の範囲)

第6条 条例第14条の規定による処理手数料の減免の範囲は、次のとおりとする。ただし、家庭系ごみのごみ指定袋、処理券の交付の範囲は、別に定める。

(1) 天災、火災により特に必要があると認められるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(3) 個人又は団体がボランティア活動を行う場合で必要があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(処理手数料の減免申請)

第7条 前条の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、申請を省略することができる。

2 市長は、処理手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(指定袋等の返還)

第8条 市長は、販売したごみ指定袋及び処理券(以下「指定袋等」という。)の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(無効の指定袋等)

第9条 指定袋等について、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 著しく汚損し、又は損傷したもの

(2) 正当な使用と認められないもの

(指定袋等の販売場所)

第10条 指定袋等の販売は、市長が指定する指定袋等取扱所において行うものとする。

(取扱手数料の支払)

第11条 市長は、指定袋等取扱所の指定を受けた者に対し、処理手数料の収納金額に応じて、取扱手数料を支払うものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第12条 条例第15条の規定により一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可の申請をする場合は、当該許可を受けようとする日の30日前までに、申請書を提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可の基準)

第13条 条例第15条第2項に規定する一般廃棄物処理業許可の基準は、法第7条第5項及び環境省令で定めるところによる。

2 浄化槽清掃業許可の基準は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条で定めるところによる。

(許可証の交付)

第14条 市長は、第12条第1項の規定による一般廃棄物処理業等の許可申請の内容を精査し、適当と認められる者に対し、一般廃棄物処理業許可証(様式第7号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第8号)を交付するものとする。

2 一般廃棄物処理業等の許可の有効期間は、2年間とする。

3 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可申請記載事項の変更)

第15条 許可業者は、第12条第1項の許可申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、直ちに許可申請書記載事項変更届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第16条 許可業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(許可業者の廃止等の届出)

第17条 許可業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)届出書(様式第11号)により、その30日前までに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により事業の休止を届け出た許可業者は、その事業を再開しようとするときは、あらかじめ事業再開届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(実績報告書の提出)

第18条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する各月の実績を業務実績報告書(様式第13号)により翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(許可の取消し等命令書)

第19条 条例第17条に規定する許可業者の許可の取消し又は事業の停止を命ずる場合は、事業許可取消(事業停止)命令書(様式第14号)により行うものとする。

(立入検査する職員の証票)

第20条 条例第20条第2項に規定する立入検査する職員の証票は、様式第15号によるものとする。

(清掃指導員の証票)

第21条 条例第21条第3項に規定する清掃指導員の証票は、様式第16号によるものとする。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成14年村上市規則第18号)、荒川町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成14年荒川町規則第15号)、神林村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成14年神林村規則第9号)、朝日村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成14年朝日村規則第1号)又は山北町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成14年山北町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第124号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第124号
令和4年8月4日 規則第36号