○村上市一般廃棄物処理手数料徴収委託規則

平成20年4月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成20年村上市条例第164号)第13条第2項の規定に基づき、一般廃棄物処理手数料の徴収委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみ指定袋等の販売)

第2条 市長は、一般廃棄物処理手数料を徴収するため、ごみ処理手数料についてはごみ指定袋等取扱人(以下「取扱人」という。)を指定してごみ指定袋及び処理券(以下「ごみ指定袋等」という。)の販売を行わせるものとする。

(取扱人の指定)

第3条 取扱人の指定を受けようとする者は、ごみ指定袋等取扱人指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、その指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けた取扱人は、ごみ指定袋等の取扱所(以下「取扱所」という。)に標札(様式第2号)を掲げなければならない。

3 市長は、第1項の規定により取扱人を指定したときは、住所、氏名及び取扱所を告示するものとする。

(ごみ指定袋等の仕入れ及び処理手数料の取扱い)

第4条 取扱人は、ごみ指定袋等をごみ指定袋等納入業者から仕入れ、ごみ処理手数料を市長に納入し、ごみ指定袋等を常に備えなければならない。

(取扱手数料)

第5条 市長は、取扱人に取扱手数料として、納入したごみ処理手数料に100分の15を乗じて得た額を交付する。

2 市長は、前項に規定する取扱手数料の請求を受けたときは、請求書を受けた日から起算して、30日以内に同手数料を支払わなければならない。

(住所等の変更届)

第6条 取扱人が住所、氏名(法人又は団体にあっては主たる事務所の所在地、その名称又は代表者)、取扱所、指定口座内容又は名称を変更したときは、直ちに変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃止届)

第7条 取扱人が取扱いをやめようとするときは、20日前までに廃止届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

2 取扱人が死亡したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

3 第3条第3項の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

4 第1項の規定により取扱人が取扱いをやめたときは、引換請求書(様式第5号)に引換えようとするごみ指定袋等を添えて、買戻しを市長に請求することができる。

5 取扱人は、ごみ指定袋等の引換えをするときは、既に交付を受けた取扱手数料を同時に返納しなければならない。

(指定取消し)

第8条 市長は、取扱人が不適当と認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しがあった場合に準用する。

(検査)

第9条 市長は、必要と認めたときは、職員に命じ取扱人の取扱事務の状況を検査させることができる。

2 前項の検査吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市一般廃棄物処理手数料徴収委託規則(平成16年村上市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

村上市一般廃棄物処理手数料徴収委託規則

平成20年4月1日 規則第125号

(令和4年8月4日施行)