○村上市ごみの散乱等防止条例
平成20年4月1日
条例第166号
(目的)
第1条 この条例は、市の環境美化の推進について、市、市民等、事業者、所有者等及び飼い主の責務その他の必要事項を定めるとともに、岩船地域と連携して、ごみの散乱及びふん害を防止することにより、快適な生活環境を確保し、清潔で美しいまちづくりを進めることを目的とする。
(1) ごみ 空き缶、空きびん、ペットボトル、食品容器その他の容器、紙くず、たばこの吸い殻、その他の雑芥類、厨芥類及び粗大ごみをいう。
(2) 市民等 市の区域内に居住する者、滞在者及び旅行等により市を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。
(4) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 飼い主 市民等のうち、飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(6) 容器入り飲料 缶、びん、ペットボトルその他の容器に入った飲料をいう。
(7) 回収容器 容器入り飲料の容器を回収するための容器で、規則で定める要件を備えるものをいう。
(8) ふん害 飼い犬のふんにより自己が所有し、占有し、又は管理する場所以外を汚すことをいう。
(9) 公園等 公園、学校、幼稚園及び保育園をいう。
(10) 岩船地域 関川村及び粟島浦村をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対して、意識啓発を行うとともに、自主的な環境美化活動を促進させる等、必要な施策を講じなければならない。
(岩船地域との連携)
第4条 市は、前条に規定する行政の責務をより効果あるものとするため、必要に応じて、岩船地域と施策を調整し、協力して事業を行うものとする。
2 市は、広域的影響が考えられる事案においては、岩船地域と速やかに情報提供等相互に連携を図り、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、家庭外で自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器等に収容することにより、ごみを散乱させないようにしなければならない。
2 市民等は、地域環境の美化に努めるとともに、市が実施するごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、当該事業活動によって生じるごみ散乱の防止及び消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。
3 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 所有者等は、自己が所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の適正な管理等必要な措置を講じ、ごみを不法に投棄されないようにするとともに、当該土地及び建物を清潔にし、環境の美化に努めなければならない。
(飼い主の責務)
第8条 飼い主は、ふん害を防止し、市民等の良好な生活環境が損なわれないように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(遵守事項)
第9条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自己が所有し、占有し、又は管理する場所以外において飼い犬がふんをした場合は、そのふんを直ちに回収すること。
(2) 公園等の砂場に、飼い犬を入れないこと。
(禁止事項)
第10条 市民等は、ごみをみだりに捨ててはならない。
(美化推進地区の指定)
第11条 市長は、特にごみの散乱及びふん害を防止する必要が認められる地域を美化推進地区として指定することができる。
2 美化推進地区の指定は、規則で定める事項を告示することにより行うものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、美化推進地区を変更し、又はその指定を解除することができる。
(指導及び助言)
第12条 市長は、市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導及び助言を行うことができる。
2 市長は、前項の勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、相当の期間を定めてその勧告に従うべき事を書面により命令することができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係法令等の活用)
第15条 市長は、第1条の目的を達成するため、関係法令等の積極的な活用を図るものとする。
(運用上の注意)
第16条 市長は、この条例の運用に当たっては、市民等、事業者、所有者等及び飼い主の権利を不当に侵害しないように注意するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。