○村上市ごみの散乱等防止条例施行規則

平成20年4月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市ごみの散乱等防止条例(平成20年村上市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第2条第7号に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 設置場所は、自動販売機から5メートル以内であること。

(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(3) 容積は、30リットル以上であること。

(美化推進地区の指定と告示)

第3条 条例第11条に規定する美化推進地区の指定は、ごみの散乱及びふん害の状態、市民等の行動状態及び地理的・歴史的状態等を勘案して行うものとする。

2 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 美化推進地区の名称

(2) 美化推進地区の区域

(3) 美化推進地区の指定年月日

(4) 美化推進地区における必要な施策

(勧告書及び命令書の様式)

第4条 条例第13条第1項の規定に基づく勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項に基づく命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は、様式第3号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市ごみの散乱等防止条例施行規則(平成12年村上市規則第57号)、荒川町ごみの散乱等防止条例施行規則(平成12年荒川町規則第14号)、神林村ごみの散乱等防止条例施行規則(平成12年朝日村規則第20号)又は山北町ごみの散乱等防止条例施行規則(平成12年山北町規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

村上市ごみの散乱等防止条例施行規則

平成20年4月1日 規則第127号

(平成23年4月1日施行)