○村上市ごみ処理施設条例
平成20年4月1日
条例第167号
(設置)
第1条 本市は、廃棄物の適正な処理を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
村上市ごみ処理場 | 村上市檜原1147番地 |
荒沢最終処分場 | 村上市荒沢142番地 |
板屋越埋立地 | 村上市板屋越2423番地 |
荒川郷最終処分場 | 村上市貝附906番地ほか |
(一般廃棄物の処理)
第3条 市長は、市及びごみ処理場に関する事務委託のある関川村(以下「管内」という。)から排出された一般廃棄物の処理を行う。ただし、処理を著しく困難にし、処理施設に支障が生じると認められるものを除き、処理施設が故障その他で処理できないときは、市長が他の場所を指定する。
(産業廃棄物の処理)
第4条 法第11条第2項の規定に基づき市長が処理を行う産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量で、次に掲げるものとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) ガラスくず及び陶器くず
(5) 感染性医療廃棄物
(6) 下水道汚泥
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が処理を認めたもの
(使用の許可)
第5条 管内から排出された産業廃棄物を処理施設を利用して処理しようとする事業者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 他の廃棄物処理施設が災害及び事故等により、処理施設を利用して廃棄物を処理しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、処理施設の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付すことができる。
(使用許可証の交付)
第6条 市長は、前条に規定する者に許可をしたときは、その者に使用許可証を交付する。
2 使用許可の有効期限は、当該年度末までとし、引き続いて使用許可を受けようとする者は、有効期限1月前までに更新し、許可を受けなければならない。
3 使用許可証を亡失し、又は破損したときは、速やかに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 使用許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用許可の取消し)
第7条 使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用を許可された者が法及びこの条例に違反したとき。
(2) 廃棄物処理業の許可を取り消されたとき。
(処理手数料)
第8条 市は、一般廃棄物及び産業廃棄物を処理するときは、別表に定める処理手数料を徴収する。
2 徴収方法は、別に定める。
(処理手数料の減免)
第9条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条に規定する処理手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第10条 処理施設を利用し、廃棄物を処理する者(以下「使用者」という。)は、処理施設内を汚染したときは、直ちに清掃しなければならない。
(賠償の責任)
第11条 使用者は、施設及び備付け物件を破損し、又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
2 市長は、前項の損害額が真にやむを得ないと認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 処理施設の使用の許可の申請又は当該許可を受けて交付された使用許可証の再交付申請で、施行日の前日までになされたものに係る解散前の条例の規定による手数料の徴収については、なお解散前の条例の例による。
附則(平成21年3月27日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第50号)
この条例は、平成27年3月23日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 処理区分 | 処理手数料 |
一般廃棄物 | 一般廃棄物(法第2条第2項で定めるもので、し尿及び浄化槽汚泥を除く。) | 1回の搬入量が10キログラムを超えない場合は1回につき 60円 |
1回の搬入量が10キログラムを超えるときは、10キログラムを超える10キログラムごとに60円を加算した額 | ||
テレビ | 1台につき 3,200円 | |
冷蔵庫 | 1台につき 5,000円 | |
電気冷凍庫 | 1台につき 6,000円 | |
洗濯機 | 1台につき 2,500円 | |
衣類乾燥機 | 1台につき 2,500円 | |
エアコン | 1台につき 4,000円 | |
産業廃棄物 | 第4条に定める産業廃棄物(感染性医療廃棄物を除く。) | 1回の搬入量が10キログラムを超えない場合は1回につき 120円 |
1回の搬入量が10キログラムを超えるときは、10キログラムを超える10キログラムごとに120円を加算した額 | ||
感染性医療廃棄物 | 1箱につき 1,000円 |