○村上市ごみ処理施設条例施行規則

平成20年4月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市ごみ処理施設条例(平成20年村上市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請書)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に規定する使用者は、廃棄物(ごみ)処理施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第6条第3項の規定により使用許可証の再交付を受けようとする者は、廃棄物(ごみ)処理施設使用許可証再交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用許可証)

第3条 条例第6条第1項の使用許可証は、廃棄物(ごみ)処理施設使用許可証(様式第3号)によるものとする。

(処理手数料の納入)

第4条 廃棄物を処理するため、ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入したときは、次の各号に掲げる規定により算出した処理手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物及び産業廃棄物(以下「廃棄物等」という。)のうち排出者自らが搬入したものについては、条例第8条第1項に規定する処理手数料を計量伝票(様式第4号)により搬入の都度納入しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 前号の規定により搬入された以外のものは、村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号)の規定にかかわらず、その月の分をとりまとめ翌月の20日までに、納入しなければならない。

(処理手数料の減免手続)

第5条 条例第9条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物(ごみ)処理手数料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、処理手数料の減免を決定したときは、廃棄物(ごみ)処理手数料減免決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(休業日及び受入時間)

第6条 処理施設の休業日は、次に定めるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)

2 受入時間は、8時30分から16時00分までとする。ただし、次のいずれにも該当する者の受入時間は、8時30分から16時30分までとする。

(2) 条例第5条の許可を受けた者

3 前2項の規定にかかわらず、施設の管理上市長が特に必要と認めた場合は、臨時に施設の休業日又は受入時間を変更することができる。

(施設使用者の責務)

第7条 処理施設の使用者は、村上市ごみ処理場運営維持管理を受託した事業者の職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の岩船地域広域事務組合ごみの適正処理に関する条例施行規則(平成14年岩船地域広域事務組合規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日規則第12号)

この規則は、平成27年3月23日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市ごみ処理施設条例施行規則

平成20年4月1日 規則第128号

(令和4年8月4日施行)