○村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例
平成20年4月1日
条例第168号
(設置)
第1条 農業集落における生活基盤の整備並びに農業用水等の水質保全を図るため、村上市合併処理浄化槽設置事業に係る個別浄化槽を設置する。
(処理区域)
第2条 個別浄化槽の処理区域は、合併前の神林村の区域のうち河内集落並びに特定環境保全公共下水道区域及び農業集落排水事業区域以外の区域とする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水をいう。
(2) 住宅等の所有者 建物(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建物の建築主及び建物を建築しようとする建築主をいう。
(3) 個別浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、住宅等の汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。)に処理するものであって、市が設置するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を個別浄化槽に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 使用者 この条例に基づき設置された個別浄化槽に汚水を排除し、これを使用する者をいう。
(6) 使用月 個別浄化槽の使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
2 この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(設置申請及び工事計画)
第4条 処理区域内の住宅等の所有者は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し個別浄化槽の設置を申請することができる。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等の所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画に異議がないときは、承諾書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承諾した申請者は、当該工事計画に基づく個別浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 管理者は、個別浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(電気料金及び水道料金の負担)
第6条 管理者は、使用者に対し、個別浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
(保管義務等)
第7条 使用者、住宅等の所有者及び個別浄化槽が設置されている土地について権利を有する者(以下「使用者等」という。)は、個別浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 管理者は、個別浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者等に対し、適切に保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者等は、市が行う個別浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第8条 使用者等の責めに帰すべき事由により、個別浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 使用者等の責めに帰すべき事由により、個別浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
3 使用者等が転出等のため、個別浄化槽を使用しないこととなる場合は、使用者等は、浄化槽の汚水をくみ取り、ブロアーの取外し等必要な措置を講ずるとともに、その費用を全額負担しなければならない。
(排水設備の接続等)
第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 個別浄化槽に汚水を流入させるために設ける排水設備は、個別浄化槽に固着させること。
(2) 排水設備を個別浄化槽に固着させるときは、個別浄化槽の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるところによること。
(3) 排水設備の排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認められた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画の届出)
第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、届出書に必要な書類を添付し、管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事の完了届)
第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、管理者が定めるところにより、完了届に必要な書類を添付し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(排水設備の工事の実施)
第12条 排水設備の新設等の工事は、管理者が排水設備の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「排水設備等指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 排水設備等指定工事店について必要な事項は、村上市下水道条例(平成20年村上市条例第236号。以下「下水道条例」という。)第5条の規定を準用する。
(排水設備の新設等の工事に要する費用負担)
第13条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。
(既設浄化槽の帰属)
第14条 既に敷設してある浄化槽等の施設は、市に帰属することができる。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第15条 特定事業場から汚水を排除して個別浄化槽を使用する者は、下水道条例第9条に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(し尿排除の制限)
第16条 使用者は、し尿を個別浄化槽に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。
2 当該処理区域内において、くみ取便所が設けられている住宅等の所有者は、個別浄化槽の工事完了後、速やかに、その便所を水洗便所に改造するよう努めなければならない。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者は、個別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第18条 管理者は、個別浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の徴収方法及び納期については、村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)の例による。
3 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前項の徴収方法及び納期を変更することができる。
(使用料の額)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
1 基本料金
汚水の量 | 基本料金(1箇月につき) |
10立方メートルまで | 1,500円 |
2 従量料金(汚水の量が10立方メートルを超えた料金)
単位 | 従量料金(1箇月につき) |
汚水の量が1立方メートルを超えるごとに | 167円 |
(使用の態様の変更の届出)
第19条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(汚水排除量の認定)
第20条 使用者が排除した汚水の量の認定は、下水道条例第19条の規定を準用する。
(月の中途における使用料等の特例)
第21条 月の中途において個別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開したときの使用料及び汚水の量の算定は、管理者が定める。
(資料の提出)
第22条 管理者は、個別浄化槽の設置及び維持管理を行うため、又は使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第23条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。
(排水設備の検査等)
第24条 管理者は、個別浄化槽の管理上必要があると認めるときは、その職員をして使用者の土地又は建物に立ち入り、排水設備を検査させることができる。ただし、人の居住している建物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により排水設備の検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(排水設備の基準違反に対する措置)
第25条 管理者は、前条の検査により排水設備がこの条例及び管理者が定める基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し、適当な措置をさせ、又は自ら適当な措置をすることができる。
2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。
(個別浄化槽使用の停止)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、個別浄化槽の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者の負担とする。
(1) この条例に基づき納入しなければならない使用料等を定められた納期限までに特別の理由もなく納入しない場合において、督促を発しても、なお、これに従わないとき。
(2) この条例により、市の職員が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) この条例に違反して汚水を排除し、このため個別浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第10条の規定による排水設備の計画の届出を怠った者
(2) 第12条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第15条の規定に違反した者
(4) 第17条の規定による届出を怠った者
(5) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
2 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神林村合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年神林村条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年10月1日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定は、平成26年4月分以後の月分の使用料について適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第19条の表の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間の使用料の額の算定に当たっては、基本料金は次の表に掲げる期間に応じ1箇月につき同表に定める額とし、従量料金は同表に掲げる期間に応じ1箇月につき同表に定める汚水の量を1立方メートル超えるごとに200円とする。
平成26年4月から平成27年3月まで | 平成27年4月から平成28年3月まで | 平成28年4月から平成29年3月まで | 平成29年4月から平成30年3月まで |
2立方メートルまで 300円 | 4立方メートルまで 600円 | 6立方メートルまで 900円 | 8立方メートルまで 1,200円 |
附則(平成26年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している個別浄化槽の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、この条例による改正後の村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している個別浄化槽の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する基本料金及び従量料金の合計額を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、個別浄化槽の使用を開始した日をいう。以下同じ)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、この条例による改正後の村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和2年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第19条の規定は、令和2年10月分以後の月分の使用料について適用し、同年9月分までの月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。