○村上市墓地設置条例

平成20年4月1日

条例第170号

(設置)

第1条 本市に墓地及び霊園(以下「墓地等」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 墓地等の名称、位置及び区画面積は、次のとおりとする。

名称

位置

区画面積

羽黒町墓地

村上市羽黒町17番1ほか

1区画当たり 3.30m2

岩船上町墓地

村上市岩船上町2114番1ほか

1区画当たり 3.30m2

岩船新田町墓地

村上市岩船新田町2111番ほか

1区画当たり 3.30m2

岩船三日市墓地

村上市岩船三日市1164番1ほか

1区画当たり 3.30m2

松喜和霊園

村上市松喜和2178番2

1区画当たり 6.25m2

府屋墓地

村上市府屋264番1

1区画当たり 4.95m2

(利用許可)

第3条 墓地等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地等の利用を許可したときは、当該許可した者(以下「利用者」という。)に墓地等利用許可証を交付する。

(変更の届出)

第4条 利用者は、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(永代使用料)

第5条 利用者は、利用許可のとき、別表に掲げる永代使用料を納付しなければならない。

(永代使用料の不還付)

第6条 既納の永代使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部を還付することができる。

(利用権の承継)

第7条 墓地等の利用権は、その利用者の相続人又は親族若しくは縁故者であって、その墓地に係る祭祀を主宰する者に限り、承継することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、墓地等の利用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的以外に墓地等を利用したとき。

(墓地等の返還)

第10条 利用者は、墓地等が不用となったとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に復し速やかに返還しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 墓地等は、常に清浄にしておくこと。

(2) 墓石等が破損し、又は転倒したときは、速やかに修復すること。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市墓地管理条例(平成12年村上市条例第15号)、神林村霊園設置条例(平成13年神林村条例第1号)又は山北町墓地設置条例(昭和56年山北町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の村上市墓地設置条例の規定は、平成21年2月1日から適用する。

別表(第5条関係)

名称

永代使用料

羽黒町墓地

1区画当たり 無料

岩船上町墓地

1区画当たり 無料

岩船新田町墓地

1区画当たり 無料

岩船三日市墓地

1区画当たり 無料

松喜和霊園

1区画当たり 150,000円

府屋墓地

1区画当たり 100,000円

村上市墓地設置条例

平成20年4月1日 条例第170号

(平成21年3月27日施行)