○村上市墓地設置条例施行規則

平成20年4月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市墓地設置条例(平成20年村上市条例第170号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき墓地及び霊園(以下「墓地等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により墓地及び霊園(以下「墓地等」という。)の利用許可を受けようとする者は、墓地等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の様式)

第3条 条例第3条第2項に規定する墓地等利用許可証は、様式第2号によるものとする。

(墓地等の返還)

第4条 条例第10条の規定により墓地等を返還しようとする者は、墓地等利用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神林村霊園管理運営に関する規則(平成13年神林村規則第6号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市墓地設置条例施行規則

平成20年4月1日 規則第131号

(令和4年8月4日施行)