○村上市火葬場条例

平成20年4月1日

条例第171号

(設置)

第1条 本市は、公衆衛生の向上及び福祉の増進を図るため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上火葬場無相院

村上市日下90番

山北火葬場

村上市府屋1436番地1

荒川火葬場普照園

村上市坂町2137番地

(利用許可)

第3条 火葬場を利用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 火葬場の施設若しくは設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的に反するとき。

3 市長は、前項の許可に火葬場の管理上必要な条件を付けることができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用条件を変更し、若しくは停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号の規定に該当するとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はその他の規定に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により火葬場が使用できなくなったとき。

2 市長が、前項の規定により利用者が受けた損害について責めを負わないものとする。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める火葬場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

(2) 市長が特に必要と認める者

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由により火葬場を利用することができないとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

(利用時間)

第8条 火葬場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(休業日)

第9条 火葬場の休業日は、1月1日とする。ただし、市長が特に認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、火葬場の利用を終了したとき若しくは利用を停止されたとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により火葬場の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(指定管理者)

第12条 市長は、火葬場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に火葬場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項に規定する利用料金は、別表に定める基準額の範囲内で、当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「市長が特別の理由があると認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条中「市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第7条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条中「市長が特に認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市火葬場条例(平成18年村上市条例第28号)若しくは山北町火葬場設置条例(昭和41年山北町条例第20号)又は解散前の岩船地域広域事務組合斎場設置及び管理に関する条例(平成14年岩船地域広域事務組合条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月21日条例第51号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条、第12条関係)

寝棺

15歳以上の者

管内

15,000円

管外

30,000円

8歳以上15歳未満の者

管内

10,000円

管外

20,000円

8歳未満の者

管内

5,000円

管外

10,000円

死産児

死産児

 

3,000円

改葬及びその他

1個

 

5,000円

産汚物

1個

 

3,000円

傷病汚物

1個

 

3,000円

備考

管内とは、村上市及び火葬場に関する事務委託のある関川村をいう。

村上市火葬場条例

平成20年4月1日 条例第171号

(平成22年4月1日施行)